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交通事故や暴行等にあったときの届出について
更新日:2023年6月1日掲載
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概要
交通事故などの第三者行為で負傷した場合、国民健康保険を使って治療を受けることができます。
ただし、本来加害者が支払うべき医療(治療)費を国民健康保険が立替えて支払うので、後日、国民健康保険から加害者(または加害者が加入している損害保険会社)に対し、給付した医療費の請求をおこないます。その際、「第三者行為による傷病届」等の書類が必要になりますので、下記のとおり必ず届出をしてください。
暴行等による負傷の場合、「第三者行為による傷病届」と同時に、警察への被害届の提出が必須となります。
なお、入院などで届出がすぐにできない場合は、取り急ぎ電話連絡等によりお知らせくださいますようお願いします。
「第三者行為による傷病届」等が必要な例
- 交通事故(自転車事故等も含む)
- (一方的な)暴行を受けたとき
- 相手の不注意による負傷
- 他人の飼い犬などに噛まれたとき
- (スキー中などの)接触事故
- 飲食店における食中毒など
提出書類【ダウンロード】
- 第三者行為による傷病届(第三者行為による傷病届等様式 [PDFファイル/381KB])
- 事故発生状況報告書
- 同意書(自動車事故用/自動車事故以外)
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故が人身事故扱いとならなかった場合)
- 誓約書 ※加害者側が記入する書類です。
※市役所にも「第三者行為による傷病届」等の書類は用意しています(支所・サービスセンターは除く)。
届出先
郵送もしくは窓口へ持参してください。
受付日時 |
住所 |
電話 |
|
---|---|---|---|
岸和田市役所 健康保険課 給付担当 |
月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く) 9時00分~17時30分 |
岸城町7番1号 岸和田市役所旧館1階 |
423-9457 |
次の日は、岸和田市役所健康保険課の窓口が大変混み合いますので、郵送による届出をお勧めします。
<窓口が混雑する日>
- 4月~6月の繁忙期
- 休日および祝祭日の翌日
書類の書き方や準備について
- 記入例はこちら(【記入例】第三者行為による傷病届等様式 [PDFファイル/423KB])
- 書類にはすべて押印が必要です(交通事故証明書を除く)。
- 書類はわかる範囲でご記入をお願いします。
- ご契約先の損害保険会社に代理で記入・提出していただくことも可能です。ただし、被保険者の押印は必要です。
- 書き損じた場合、修正液などは使用せず、訂正印を押してください。
- 過失割合等に関わらず、書類上は「治療を受けた被保険者=被害者」として記入してください。
第三者行為による傷病届(必須)
- すべての項目を、できるだけ詳細にわかる範囲で記入してください。
- 「自賠責保険(加害者)」の欄は、「交通事故証明書」を確認し記入してください。
- 「任意保険(加害者)」の欄は、加害者側への請求時に参考としますので、正確に記入してください。
事故発生状況報告書(必須)
- 事故の状況や過失割合を把握するために必要となります。
- 略図は直接記入する以外に、図を貼付けても差支えありません。
同意書(必須)
- 国民健康保険法第64条第1項の規定により、被保険者がもつ損害賠償請求権を岸和田市が代位取得および行使するため、必要な書類となります。
- 事故の相手方が自動車か否かによって、「自動車事故用/自動車事故以外」のどちらかの様式を提出してください。
- 届出者(被保険者)は、治療を受けた被保険者となります(未成年の場合は、親権者または世帯主が同意してください)。
交通事故証明書(交通事故の場合)
- 自動車事故等の場合、交通事故証明書を提出してください(提出する交通事故証明書は、コピーでも差支えありませんが、後ほど原本の提出をお願いする場合があります)。
- 交通事故証明書の入手方法はこちら(自動車安全運転センター)
- 交通事故証明書が物件事故扱いのときは、物件事故の交通事故証明書に加え、「人身事故証明書入手不能理由書」が必要になります(交通事故証明書が発行されないときも同様です)。
人身事故証明書入手不能理由書(交通事故が人身事故扱いとならなかった場合)
- この書類は人身事故の事故証明書が入手できないときに必要です。
- 原則、加害者が署名・押印する書類ですが、加害者からもらえないときは、被害者が署名・押印し、理由を記入してください。
誓約書
- この書類は、加害者側が記入すべきものになります。よって、誓約者は加害者となります(加害者が未成年の場合は、親権者が誓約してください)。
- 「保証人」の欄は、加害者が任意保険に加入していれば、損保会社の担当者の部署名・氏名を記入・押印してください。
- 加害者側の協力が得られず取付けできない場合、提出は不要です。
- 子ども医療、ひとり親医療、障害者医療などの各種医療証を併せて提示して受診された方は、上記書類に加え「同意書(委任状)」が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
単独(自損)事故の場合
- 単独(自損)事故の場合は、「第三者行為による傷病届」ではなく「単独事故(自損事故)に関する報告書 [PDFファイル/87KB]」を提出してください(ただし、自損した車に同乗していた被保険者は「第三者行為による傷病届」等が必要になります)。
届出後の流れ

届出後の事務処理の流れは、次の通りです。
- 被保険者から国民健康保険に、「第三者行為による傷病届」等を提出します。
- 国民健康保険を使って、医療機関で受診します。
- 被保険者は医療機関に対して、一部負担金を支払います。
- 医療機関から国民健康保険に、医療費(一部負担金等を除く)の請求がされます。
- 国民健康保険から医療機関に、医療費を立て替えて支払います。
- 国民健康保険で負担した医療費を、加害者側に請求します。
- 加害者側は国民健康保険に対して、医療費を支払い(返還し)ます。
※被保険者が負担した一部負担金は、加害者側に直接請求してください。
ご注意していただきたいこと
- 加害者の住所・氏名・電話番号など身元を必ず確認してください。
- 加害者が不明の場合や、友人または家族のときでも必ず届出してください。
- 被保険者の過失の大小に関わらず、必ず届出してください。
- 医療機関を受診する際は、第三者行為による負傷であることを、正しく伝えてください。
- 加害者側との示談は慎重に行い、市役所と相談しながら進めてください。示談の内容によっては、岸和田市から加害者側に請求できる範囲が狭まることがありますので、注意してください。
- すでに加害者側から治療費などを受け取っている場合は、国民健康保険を使って受診できません。金銭等を受領した際は、必ず市役所に連絡してください。
- 業務(仕事)中や通勤途中の負傷は、基本的に労災保険が適用されるので、国民健康保険を使って受診できません。この場合は、すみやかに勤務先などにご相談ください。
- そのほか、犯罪行為、法令違反(飲酒運転や無免許運転など)、故意の事故に起因する負傷については、国民健康保険を使って受診はできません。
医療機関等の皆様へ
- 第三者行為による負傷の治療で来院された方がいらっしゃいましたら、市役所へ連絡するよう案内していただきますようご協力をお願いします。
- 第三者行為による負傷の治療についてご請求いただく際は、診療(調剤)報酬明細書等の特記事項に「10.第三」を記載していただきますようご協力をお願いします。