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差別落書き、許さない。
更新日:2017年5月15日掲載
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差別落書きとは
たくさんの人が利用する店舗や駅などのトイレで、「差別落書き」が発生しています。
差別落書きとは、差別意識や偏見により、相手を傷つけ侮辱する言葉を使った落書きです。
人の心を傷つけるだけでなく、それを見た人に新たな差別意識を植え付け、差別を助長するなど、決して許されるものではありません。
差別落書きとは、差別意識や偏見により、相手を傷つけ侮辱する言葉を使った落書きです。
人の心を傷つけるだけでなく、それを見た人に新たな差別意識を植え付け、差別を助長するなど、決して許されるものではありません。
落書きは犯罪です
「落書き」は、軽犯罪法や刑法(建造物等損壊罪、器物損壊罪)に基づき罰せられる犯罪です。また、落書きの内容が特定の個人を誹謗・中傷するものであれば、刑法の侮辱罪や名誉毀損罪で訴えられることもあります。
差別的な落書きを発見したら
落書きが放置されたままでは、差別意識や偏見の助長や拡大につながるおそれがあります。
【差別的な落書きを発見された市民のみなさんは】
直ちに施設管理者または岸和田市人権・男女共同参画課(072-429-9833)へ連絡してください。
【差別的な落書きを発見したり連絡を受けた施設管理者の方は】
1.保存
落書きはすぐに消去せず、人目にふれないようにして保存してください。
(例)トイレの内部ならば施錠し「使用禁止」にする、通路の壁など通行止めにできないときは表面を紙や板などで覆う、など。
2.連絡
速やかに岸和田市人権・男女共同参画課(072-429-9833)へ連絡してください。
3.記録
発見日時、場所、発見者、落書きの内容・大きさ・材料など、できるだけ詳しく記録しておいてください。
4.管理
落書きの被害に遭われたときに迅速に対応できるよう、日ごろから、職場での人権意識づくりと施設内の点検をお願いします。
【差別的な落書きを発見された市民のみなさんは】
直ちに施設管理者または岸和田市人権・男女共同参画課(072-429-9833)へ連絡してください。
【差別的な落書きを発見したり連絡を受けた施設管理者の方は】
1.保存
落書きはすぐに消去せず、人目にふれないようにして保存してください。
(例)トイレの内部ならば施錠し「使用禁止」にする、通路の壁など通行止めにできないときは表面を紙や板などで覆う、など。
2.連絡
速やかに岸和田市人権・男女共同参画課(072-429-9833)へ連絡してください。
3.記録
発見日時、場所、発見者、落書きの内容・大きさ・材料など、できるだけ詳しく記録しておいてください。
4.管理
落書きの被害に遭われたときに迅速に対応できるよう、日ごろから、職場での人権意識づくりと施設内の点検をお願いします。
しない、させない、許さない!
差別落書きは人の心をふみにじる悪質かつ卑劣な行為です。
私たちひとりひとりが、差別落書きをしない、させない、許さないという強い意志をもって、人権が守られるまちをつくっていきましょう。
引き続き、皆様のご理解とご協力をお願いします。
私たちひとりひとりが、差別落書きをしない、させない、許さないという強い意志をもって、人権が守られるまちをつくっていきましょう。
引き続き、皆様のご理解とご協力をお願いします。