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介護保険料と納め方
第1号被保険者(65歳以上)
保険料の設定
保険料は、介護保険事業計画の中で策定された介護サービス水準に見合った財源規模から第1号被保険者の保険料の総額を算出し、第1号被保険者数で割るなどして基準額を求めたうえで、所得段階に応じた16段階の保険料を設定します。介護保険料は、介護保険の運営状況を反映して3年ごとに見直すこととなっており、令和6年4月から改訂されました。
保険料
所得段階 |
対象者 |
保険料(年額) |
---|---|---|
第1段階 基準額 × 0.285 |
|
23,100円 |
第2段階 基準額 × 0.485 |
|
39,200円 |
第3段階 基準額 × 0.685 |
|
55,400円 |
第4段階 基準額 × 0.9 |
|
72,800円 |
第5段階 基準額 |
|
80,800円 |
第6段階 基準額 × 1.1 |
|
88,900円 |
第7段階 基準額 × 1.2 |
|
97,000円 |
第8段階 基準額 × 1.3 |
|
105,100円 |
第9段階 基準額 × 1.5 |
|
121,200円 |
第10段階 基準額 × 1.7 |
|
137,400円 |
第11段階 基準額 × 1.9 |
|
153,600円 |
第12段階 基準額 × 2.1 |
|
169,700円 |
第13段階 基準額 × 2.3 |
|
185,900円 |
第14段階 基準額 × 2.4 |
|
194,000円 |
第15段階 基準額 × 2.5 |
|
202,000円 |
第16段階 基準額 × 2.6 |
|
210,100円 |
保険料の納め方(65歳以上)
<特別徴収>
- 年金の受給者(年額18万円以上)については、市が設定した所得段階別の保険料額を厚生労働大臣・地方公務員共済組合などの年金保険者において、年金支給時に天引きされます。
※平成22年1月1日、日本年金機構法の施行に伴い、社会保険庁が廃止され、日本年金機構が設立されました。これに伴い、特別徴収義務者が社会保険庁長官から厚生労働大臣に変更になるとともに、厚生労働大臣からの委託を受け、日本年金機構が特別徴収にかかる事務を行なっています。
<普通徴収>
- 上記以外の第1号被保険者(65歳到達・転入の方含む)に対しては、市が所得段階別に決定した保険料額の納付書を各個人に直接送付しますので、指定金融機関やコンビニエンスストアへ納入して頂きます。
- 口座振替で納めていただくこともできますので、ぜひご利用ください。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
保険料の設定と納め方
- 保険料は加入している医療保険の計算方法により決まります
- 加入している医療保険の保険料と一括して納めます
健康保険、共済組合に加入している方 | 国民健康保険に加入している方 | |
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