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おむつ代に係る医療費控除の証明について

更新日:2025年1月30日掲載 印刷ページ表示

おむつ代の医療費控除にかかる確認書の交付について

 通常、おむつ代は医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告で医療費として申告することができます。医療費控除を受けるためには、医師が発行する「おむつ使用証明」が必要です。「おむつ使用証明書」の発行は有料の場合がありますので、直接医療機関へお問い合わせください。

 ただし、下記の要件を満たす場合には、「おむつ使用証明書」の代わりとなる、介護保険の要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類を交付します。確認書が必要な方は介護保険課へ申請してください。

 令和5年以前に使用したおむつ代の申告については令和6年以降の分と取り扱いが異なります。詳しくは「令和5年以前に使用したおむつ代の申告をする方」をご覧ください。

※おむつを使用したその年の途中におむつ使用者が死亡した場合でも、要件を満たす場合は死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

※医療費控除の詳細については、税務署へお問い合わせください。

様式

申請書(おむつ代の医療費控除) [Wordファイル/34KB]

申請書記入例(おむつ代の医療費控除) [Wordファイル/47KB]

おむつ使用証明書 [PDFファイル/421KB]

令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方

​ 確認書を交付する上で審査の対象となる主治医意見書は、おむつ代の医療費控除の申告をするのが1年目、2年目以降の方で異なります。

対象となる主治医意見書

1年目の方

 おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6ヶ月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書が対象となります。※有効期間が連続しているものに限ります。​

2年目以降の方​

 おむつを使用したその年に作成された主治医意見書、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書が対象となります。

 

 おむつ代の医療費控除を受けるために証明が必要な方は、介護保険課で申請してください。(郵送での申請も可能です)

※窓口での申請の際は、対象者の印鑑をご持参ください。

※審査・判定結果により、確認書を発行できない場合があります。

下記に示す要件をすべて満たした方に、確認書を交付します。

要件

  1. 要介護・要支援認定を受けている方
  2. 要介護・要支援認定に係る主治医意見書の内容が一定の基準を満たしている方

 上記の要件のいずれにも該当しない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際に、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。「おむつ使用証明書」の発行は有料の場合がありますので、直接医療機関へお問い合わせください。

 

令和5年以前の年分のおむつ代を申告する方

​1年目の方

 令和5年以前の年分のおむつ代の医療費を申告するのが1年目の方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。「おむつ使用証明書」の発行は有料の場合がありますので、直接医療機関へお問い合わせください。​

※確認書交付の対象外となります。     

2年目以降の方​

 令和5年以前の年分のおむつ代の医療費控除の申告するための証明が必要な方で、おむつ代の申告をするのが2年目以降の方は介護保険課で申請してください。(郵送での申請も可能です)

※窓口での申請の際は、対象者の印鑑をご持参ください。

※審査・判定結果により、確認書を発行できない場合があります。

下記に示す要件をすべて満たした方に、確認書を交付します。

要件

  1. 要介護・要支援認定を受けている方
  2. おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である方
  3. 要介護・要支援認定に係る主治医意見書の内容が一定の基準を満たしている方

 上記の要件のいずれにも該当しない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際に、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。「おむつ使用証明書」の発行は有料の場合がありますので、直接医療機関へお問い合わせください。

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