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成年後見制度
成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でないため自分自身で契約や財産管理などの法律行為を行うことが難しい場合に、家庭裁判所から選任された成年後見人等がその援助をする制度です。成年後見人は、ご本人の意思を尊重しながら生活状況や心身の状況等も考慮し、ご本人に代わって福祉サービスの利用契約や財産管理を行うことで、ご本人の生活や財産を守ります。
成年後見制度の分類
法定後見制度
法定後見制度は、「後見・保佐・補助」の3つの種類(類型)があり、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できます。法定後見制度を利用するためには、本人の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。
申立てができる人は、本人または配偶者及び4親等内の親族ですが、身寄りがない等の理由で申立てができない場合は、親族などに代わって市区町村長が申立てを行い、家庭裁判所が弁護士などの第三者を成年後見人等に選任します。
また、必要に応じて、家庭裁判所が成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人を選任し成年後見人等の業務の監督を行わせます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。(外部リンク)
後見
判断能力を欠く常況にある方。成年後見人には弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職に加え、親族や市民後見人など本人に応じた後見人が裁判所より選任され、代理権や取消権をもって、正しく財産管理や契約行為を行います。
保佐
判断能力が著しく不十分にある方。本人に代わる同意権が留保されるが、日常生活における同意権は付与されない。代理権は本人の同意のもと裁判所への申立により付与される。
補助
判断能力が不十分にある方。本人の自己決定をもとに必要に応じて補助をする。本人の状況に応じて裁判所への申立により代理権や同意権が付与される。
任意後見制度
任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、認知症や障がいの場合に備えて、あらかじめ本人が選んだ任意後見人と、財産管理、日常生活上の法律行為など、代理で行う内容について契約する制度です。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。(外部リンク)
成年後見制度利用支援助成金
成年後見制度を利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものに対し、後見人等の報酬の全部又は一部を助成する事業です。詳しくは要綱をご覧ください。
なお、令和7年10月より対象要件が拡大される予定です。
岸和田市成年後見制度利用支援助成金交付要綱 [PDFファイル/194KB]
成年後見制度における相談窓口
成年後見制度利用促進計画に基づき、成年後見制度を必要とする方が安心して制度利用できるよう地域で支える体制を構築する地域連携ネットワークの中核となる機関(中核機関)を設立し、岸和田市社会福祉協議会へ業務委託しています。
詳しくは「成年後見制度に係る中核機関「成年後見センター」を開設しました」をご覧ください。
問合せ先
社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 権利擁護センター (平日の午前9時~午後5時30分)
電話:072-439-8241
ファクス:072-431-1500
その他のサービス
日常生活自立支援事業
各道府県や市町村の社会福祉協議会が実施主体(本市は岸和田市社会福祉協議会)となり、比較的判断能力が不十分となりつつあるなどの状態の本人との契約において、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などを行います。
財産管理委任契約
民法643条における委任契約をもって本人の財産の管理を委任するもの。公的な機関などにおける監督はありません。