本文
生活保護制度について
生活保護制度について
1 生活保護の制度
生活保護は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。資産、能力その他あらゆるものを活用したうえで、国が定める保護基準と比べて収入が足りない場合、その不足する額が保護費として支給されます。
・資産の活用
現金、預貯金、各種保険の解約返戻金、土地・家屋等の活用可能な資産がある場合は、売却するなどして、まずその資産を活用してください。
・稼働能力の活用
働ける能力のある方は、その能力に応じて働いてください。
・他法、他施策等の活用
年金、各種手当、医療助成、社会保障など、他の制度による給付が受けられる場合は、まずそれらの制度を活用してください。
・親族からの援助
両親や子ども、兄弟姉妹等の民法上の扶養義務者から援助を受けられる場合は、援助を受けてください。なお、親族からの扶養は可能な範囲で行うものであり、援助可能な親族がいることによって生活保護の申請ができないということではありません。
あくまで生活保護制度についての説明であり、生活保護申請の権利を侵害するものではありません。生活保護の申請はどなたでも行うことが可能です。
生活保護制度についてご相談されたい方は、ためらわずに生活福祉課にお問い合わせください。
2 生活保護の種類
1. 生活扶助(食費、被服費、家具、光熱水費など日常生活に必要な費用)
2. 住宅扶助(家賃、地代、住宅維持・補修などの費用)
3. 教育扶助(義務教育に必要な学用品、給食費などの費用)
4. 医療扶助(病気やけがの治療で医療機関にかかるための費用)
5. 介護扶助(介護サービスを利用するための費用)
6. 出産扶助(出産に必要な費用)
7. 生業扶助(高校就学に必要な費用、就職に必要な技能を習得するための費用)
8. 葬祭扶助(葬祭を執り行うために必要な費用)
3 生活保護についての相談、申請から決定までの流れ
お困りの内容をお気軽にご相談ください。お電話でもかまいません。
生活保護制度の説明や、各種施策等の活用について検討します。
2. 申請
原則、保護を受けようとする本人が生活福祉課の窓口で申請を行ってください。
事情により本人が申請できない場合は、本人の同意を得た家族または同居の親族が申請を行ってください。
3. 調査
生活保護の申請をされた方について、保護が必要かどうかを判断するために、訪問調査・資産調査・就労可否の調査等を行います。
何らかの支援が可能と思われる扶養義務者がおられる場合は、扶養義務者の方に対して訪問による聴き取り調査や書面の郵送による調査を行います。
4. 決定
申請日から原則14日以内に生活保護が開始となるかどうかを決定し、通知します。調査の進行具合によって、決定を30日まで延長することがあります。