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麻しん(はしか)・風しん予防接種(定期接種)の接種期間が延長されます
一部地域において、局地的かつ一時的に大幅なワクチンの偏在等が生じており、それに起因して、一定程度年度内に接種を受けられない者がいると見込まれるため、予防接種法施行規則第2条の8第4号に規定する「災害、予防接種施行令第3条第2項に規定する特定疫病に係るワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由」に該当するものとし、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間、接種対象期間が延長されることとなりました。
延長の対象となる接種対象者
第1期 |
令和6年度内に生後24月に達する、又は達した人で、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった人 (令和4年4月2日〜令和5年4月1日生まれの人) |
第2期 |
平成30年4月2日生まれから平成31年4月1日生まれの人で、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった人 |
第5期 |
昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性であって、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な人で、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった人 (注)令和7年度以降、抗体検査を実施した人は対象外です。 |
接種期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間
接種回数
各期ともそれぞれ1回ずつ
接種方法等
下記実施医療機関に直接予約のうえ、以下のものを持参し接種してください。
※住民基本台帳に記載のある市町村で行うことが原則です。やむを得ない理由で、市外の実施医療機関で接種を希望される方は、事前に健康推進課に相談してください。手続きには14営業日程度要しますのでご注意ください。
実施医療機関
- 第1期、第2期実施医療機関
実施医療機関一覧(第1期・第2期) [PDFファイル/77KB]
- 第5期実施医療機関
持参するもの
- 第1期、第2期の対象の人
- 母子健康手帳
- 予診票(紛失等でお手元にない場合は、「子どもの予防接種」のページ内にある「岸和田市へ転入された方・紛失等で予診票の再交付が必要な方」を参考にしてください)
- 第5期の対象の人
- 令和6年度までに行った抗体検査の結果がわかるもの ※令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外です。
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 令和6年度に市から発送しているクーポン券(クーポン券に記載されている期限は2025年2月28日ですが、そのまま医療機関にお持ちください。)
※ クーポン券が紛失等でお手元にない場合は、健康推進課までご連絡ください。また、令和5年度以前に届いているクーポン券は使用しないでください。
接種費用
上記期間内は無料
予防接種健康被害救済制度
多くの人にとってワクチン接種は、重症化等を予防する利点があります。しかし接種後、腫れたり熱が出たりするなどの症状が現れるほか、まれに重篤な症状を引き起こすことがあります。気になる症状が出たり、それが長引いたりする場合は速やかに医師の診察を受けてください。
また、このような危険性があることを理解したうえで、接種を受けてください。
定期接種や臨時接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。詳しくは、健康推進課予防担当までお問い合わせください。
また、下記も参考にしてください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省のホームページ)