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旧優生保護法補償金等支給制度について

更新日:2025年1月17日掲載 印刷ページ表示

旧優生保護法補償金等支給制度について

旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し補償金等を支給すること等を目的とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(以下、「旧優生保護法補償金等支給法」)が令和7年1月17日に施行されました。

旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けた方々に対して、補償金等が支払われます。

 

<請求方法>

お住いの都道府県の窓口に請求書の提出が必要です。
具体的な補償金等の請求方法や相談に関することは、お住いの都道府県の相談窓口にお問い合わせください。
請求受付は、令和7年1月17日から令和12年1月16日までです。

 

<大阪府の旧優生保護法補償金等受付・相談窓口>

開設日時 毎週月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時から18時
電話番号 06‐6944‐8196
Fax番号 06‐6910‐6610
メールアドレス  ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp

 

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