ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者 > 環境 > 事業所規制・届出 > 森林の土地の所有者になられた方は届出が必要です

本文

森林の土地の所有者になられた方は届出が必要です

更新日:2013年1月24日掲載 印刷ページ表示
 平成24年4月以降に森林の所有権を取得した方は、所有権を取得した土地のある市町村長への事後届出が義務付けられました。

森林の土地の所有者届出書の提出について(森林法第10条の7の2)

届出の対象となる方

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地の所有権を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をする必要があります。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外となります。

届出の提出期間と提出先

 森林の土地の所有者となった日から90日以内に、岸和田市農林水産課へ提出してください。

届出の内容

 届出者と前所有者の住所及び氏名、所有権を取得した年月日、権利移転の原因、土地の所在場所・面積及び土地の用途などです。
 

届出の際必要な書類

1.森林の土地の所有者届出書

  森林の土地の所有者届出書 様式 [PDFファイル/38KB]

  森林の土地の所有者届出書 様式 [Excelファイル/18KB]

  ※なお、法人にあっては、名称及び代表者の氏名を、届出人氏名の箇所に記載してください。

2.登記事項証明書(写しでも可)又は土地売買契約書等権利を取得したことがわかる書類

3.土地の位置を示す図面

参考資料はこちらをご覧ください(林野庁HP)。

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)