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家畜(愛玩動物を含む)を飼養している方へ

更新日:2012年12月26日掲載 印刷ページ表示

家畜伝染病予防法改正による小規模飼養者の飼育状況の報告について

家畜伝染病予防法が改正され、畜産農家以外の方(小規模飼養者)についても飼育状況の報告を大阪府家畜保健衛生所へ行うことが義務付けられました。

報告の必要な対象家畜は以下のとおりです。

表1

対象となる動物(家畜)

牛、水牛、馬
鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし
鶏、うずら、あひる、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥
だちょう
  • 牛・水牛・馬・鹿・緬山羊・豚・いのししを飼育されている方は、毎年4月15日まで
  • 鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥・だちょうを飼育されている方は、毎年6月15日まで
      ※ただし、平成24年の報告は必要ありません。

報告先

   大阪府家畜保健衛生所

       〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-59

       電話番号 072-458-1151  Fax番号 072-458-1152

詳細は、大阪府ホームページ(家畜の飼育状況の報告について)をご覧ください。