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岸和田市内事業者の展示会への出展等、販路拡大を支援します。

更新日:2025年4月1日掲載 印刷ページ表示

【ご注意ください】

当補助金は、必ず事業着手前に申請する必要があります。事業着手後に申請した場合、補助の対象にはなりませんのでご注意ください。
なお、ここでいう事業着手とは、申込・発注・契約・支払いなど事業で一番初めに実施する行為をいいます(見積書をもらうことは事業着手に含みません)。

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:販路拡大)の概要について

補助金の概要については以下のPDFをご確認ください。

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金要綱 [PDFファイル/355KB]

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:販路拡大)実施要領 [PDFファイル/523KB]

交付の目的

市内の中小企業者及び中小企業交流団体が実施する販路拡大の推進による企業経営拡大を支援することで、岸和田市内の産業振興を図ることを目的としています。

交付対象者

次の(1)又は(2)の条件をみたす必要があります。

 (1) 岸和田市内に営業所・事務所・工場等を有する中小企業者等※1(医療法人等を含む。)※2

 (2) 岸和田市内に営業所・事務所・工場等を有する中小企業者等が構成員の半数以上を占める中小企業交流団体※2

※1・・・中小企業者等とは法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っている中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する事業者とします。

※2・・・以下の全ての条件を満たすこと。

  • 対象外業種でないこと。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 構成員が暴力団員(岸和田市暴力団排除条例(平成25年条例第35号)に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

交付上限額、交付下限額及び補助率

  • 交付上限額1事業者1年度につき、20万円
  • 補助率:補助対象経費合計額の2分の1(千円未満切捨て)
  • 予算上限に達し次第、終了します。

補助金にかかる注意事項

補助事業は、補助申請及び交付決定日以降に実施する必要があります。(補助申請及び交付決定日前に実施した事業は、補助対象事業とはなりません。)

補助対象経費

補助対象経費
項目

内容

(あ)

国内展示会等参加費用

市外で行われる展示会、オ-プンファクトリ-等(オンライン含む。)に要する費用※3※4

● 出展料、小間代(常設展示場の場合は、月額賃料を含む。)

● 会場設営費(ブ-ス装飾費、電気工事費等)、運搬費※5

● その他、補助事業となる展示会の運営に必要な費用

(い)

海外展示会等参加費用

海外で行われる展示会、オ-プンファクトリ-等に要する費用※3※4

● 出展料、小間代(常設展示場の場合は、月額賃料を含む。)

● 会場設営費(ブ-ス装飾費、電気工事費等)、運搬費※5

● 仲介手数料、通訳料

● その他、補助事業となる展示会の運営に必要な費用
(う)

動画制作費用

製品(商品)紹介動画制作に要する費用
(え)

産業財産権取得費用(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)※6

販路拡大やビジネスコンテストに係る、産業財産権の取得に要する費用

● 産業財産権取得に係る出願料・登録料・電子化手数料等

● 産業財産権取得に係る弁理士への報酬

● 産業財産権取得に係る性能(環境・強度・耐食性等)試験・検査費

● その他、産業財産権取得時に係る費用
(お)

新商品開発に関する資料購入費及び試験・検査費用等

販路拡大やビジネスコンテストに係る、新商品開発に要する費用

● 新商品の開発に関する学術出版物(論文・専門書等)の購入費・翻訳費

● 新商品開発に係る性能(環境・強度・耐食性等)試験・検査費

● 新商品のテストマーケティング(モニター調査等)委託費※4

※3・・・展示会やオープンファクトリー等のイベントに関する費用を申請する場合は、補助対象となるイベントの開催期間が令和8年3月31日までに開催するものに限ります。

※4・・・販売を伴わないものに限ります。

※5・・・補助事業となる展示会に関して、主催者が書面等で指定した事業者へ発注・設営依頼した費用に限ります。

※6・・・産業財産権を新規取得する場合に限る。

補助対象外経費

  • ​​消費税及び地方消費税、関税相当額
  • 印紙代(産業財産権取得に係るものは除く。)
  • 振込手数料
  • 保険料
  • 交通費・渡航費※7
  • 宿泊費※8
  • フリーマーケットアプリ等の匿名取引による購入
  • オークション市場による購入
  • 中古品の購入費​​
  • 補助対象経費が、一般価格や市場相場と比較し、著しく高額な場合
  • 自ら、申請者(法人)の役員、申請者(個人事業者等)の専従者又は事業を行っていない者の製作等費用
  • 申請者以外が支払った費用(売掛金等との相殺での支払いを含む。)
  • その他、市が補助事業に適さないと判断した費用

※7・・・展示会等の前日、当日、翌日にかかった費用に限ります。

※8・・・展示会等の当日にかかった費用に限ります。

処分を制限する財産(リース等、月額・年額で使用料金が定められているものを除く。)

補助事業によって取得した以下の財産は、取得した日から、以下の「耐用年数表」における耐用年数を経過する前に処分(目的外使用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供すること)することができません。

なお、やむを得ず、財産を処分する場合は、処分の前に市長の承認を受けなければなりません。

また、財産を処分した場合は、以下の「返還額計算表」における計算式で算出した金額の返還が必要となる場合があります。

耐用年数表
財産の種類 耐用年数
応接セット、陳列だな、陳列ケース 8年
マネキン人形及び模型 2年
特許権 8年
実用新案権 5年
意匠権 7年
商標権 10年
その他の財産 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に準ずる。
返還額計算表
処分の種類 返還額の計算式
財産を無償譲渡や廃棄した場合 取得価額(前年評価額)×耐用年数に応じた減価残存率(年ごとに計算)×補助率※9
財産を売却等した場合

売却等により得た額又は取得価額(前年評価額)×耐用年数に応じた減価残存率(年ごとに計算)のいずれか高い方×補助率※9

※9・・・返還の上限金額は、処分した財産に係る補助金額とします。

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:販路拡大)の申請について

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付申請書(様式第1号)

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更承認申請書(様式第3号)

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金実績報告書(様式第5号)

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付請求書(様式第7号)

に押印する印鑑は、全て同じものを使用してください。

「がんばる岸和田」企業経営補助金の流れ

申請受付期間

令和8年1月30日(金曜日)必着

※やむを得ず令和7年3月31日(月曜日)以前に申し込み又は支払い等が必要な展示会等については、補助事業開始日を展示会等の初日とし、必要書類は前日に必着とする。

展示会等が令和8年2月1日 ~3月31日 にある場合は 、事業着手の前日までとする。
 なお、ここでいう事業着手とは、申込・発注・契約・支払いなど事業で一番初めに実施する行為をいう(見積書の徴取等は事業着手に含まない)。

事業完了期限

令和8年2月27日(金曜日)

展示会等が令和8年2月1日から令和8年3月31日までにある場合は、​令和8年3月31日(火曜日)までに提出してください。​​

事業報告書提出期限

事業完了後30日又は令和8年2月27日(金曜日)のうち、早い日必着

展示会等が令和8年2月1日から令和8年3月31日までにある場合は、​令和8年3月31日(火曜日)までに提出してください。​​​​

交付請求書提出期限

令和8年3月24日(火曜日)必着

展示会等が令和8年2月1日から令和8年3月31日までにある場合は、​令和8年3月31日(火曜日)までに提出してください。​​

交付申請方法

​申請受付期間中は、岸和田市役所(産業政策課)にて相談及び申請を受付しております。

郵送での申請の場合は、必要書類一式を同封の上、必ず特定記録郵便やレターパックライト等、岸和田市役所への書類到着が確認できる方法でご送付ください。

なお、申請書類に誤りがあれば、再提出をしていただくことや追加資料を提出していただくことがあります。

また、各期限までに必要書類が全て揃っていない場合は、補助金の決定/確定/支払いが出来なくなる可能性がありますので、予めご承知おきください。

交付申請時の提出書類

​以下の(1)~(10)の内、【法人・個人事業者等】の別に注意して、必要書類を提出してください。

タイトルの先頭に【原本】の記載があるものは書類の原本を、【写し】の記載があるものはコピーを提出してください。

(1)【原本】「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付申請書(様式第1号)

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付申請書 [PDFファイル/114KB]

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付申請書 [Wordファイル/25KB]

(2)【原本・法人のみ】直近3ヵ月以内の履歴事項全部証明書

(3)【写し・個人事業者等のみ】令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書第一表※10※11

(4)【写し・個人事業者等のみ】令和6年分の所得税青色申告決算書又は令和6年分の収支内訳書※11※12

(5)【原本】直近3ヵ月以内の岸和田市が発行する市税に係る完納証明書(個人事業者等でこれまでの全ての市税について非課税の場合は、最新の市民税・府民税非課税証明書)※13※14

(6)【原本】事業計画書(様式第販-1号​)

事業計画書 [PDFファイル/88KB]

事業計画書 [Wordファイル/16KB]

(7)【写し】補助対象事業にかかる仕様書等、補助対象事業の内容が分かる書類​※15

(8)【原本】事業経費内訳書(様式第販-2号)

事業経費内訳書 [PDFファイル/109KB]

事業経費内訳書 [Wordファイル/17KB]

(9)【写し】補助対象経費等にかかる見積書等、補助対象事業にかかる経費の費用詳細が分かる書類※15

(10)【写し】日本円レートが確認できる書類※16

※10・・・e-Taxの受信通知の写し等、税務署が受付したことがわかるものを提出してください。

※11・・・個人事業者等で、開業後初めての確定申告の期限が未到来の方は、開業届を提出してください。

※12・・・個人事業者等で「開業後初めての確定申告の期限が未到来の方」「税務署への申告時に青色申告決算書又は収支内訳書を提出していない方」は、別途ご相談ください。

※13・・・岸和田市役所市民税課のホームページ「市税の証明」をご参照ください。

※14・・・岸和田市役所市民税課で完納証明書又は非課税証明書が発行できないと言われた方は、別途ご相談ください。

※15・・・提出いただいた書類で補助の要件等に当てはまっているか判断できない場合は、追加で資料を提出いただくことがあります。

※16・・・海外の展示会に出展する場合のみ提出してください。

事業完了時の提出書類

下記の(1)~(6)の必要書類を提出してください。

タイトルの先頭に【原本】の記載があるものは書類の原本を、【写し】の記載があるものはコピーを提出してください。

(1)【原本】「がんばる岸和田」企業経営支援補助金実績報告書(様式第5号)

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金実績報告書 [PDFファイル/73KB]

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金実績報告書 [Wordファイル/24KB]

(2)【原本】事業報告書(様式第販-5号)

事業報告書 [PDFファイル/86KB]

事業報告書 [Wordファイル/16KB]

(3)【写し】補助事業の「作業報告書」「納品書」「写真」「スクリーンショット」等、事業実施を証する書類※15

(4)【原本】事業経費内訳報告書(様式第販-6号)

事業経費内訳報告書 [PDFファイル/118KB]

事業経費内訳報告書 [Wordファイル/18KB]

(5)【写し】ご利用明細票等、銀行振込を証する書類​※17

(6)【写し】請求費目の内訳・振込先口座情報の記載された、補助対象経費にかかる請求書

※17・・・銀行振込により支払えない場合は、別途相談が必要です。

交付確定後に補助金を請求する時の提出書類

下記の(1)(2)を提出してください。

タイトルの先頭に【原本】の記載があるものは書類の原本を、【写し】の記載があるものはコピーを提出してください。

(1)【原本】「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付請求書(様式第7号)

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付請求書 [PDFファイル/62KB]

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付請求書 [Wordファイル/24KB]

(2)【写し】振込先に指定した銀行口座の通帳(銀行名、金融機関コード、支店名、支店コード、預金種類、口座番号、カナ口座名義がわかる部分)※18

※18・・・一般的には、通帳を1枚めくった見開き部分に記載されています。

交付決定後に事業内容を変更する時の提出書類

以下の(1)~(5)の必要書類及び交付申請時から変更のあった事項に関する書類を提出してください。

但し、事業内容又は経費に軽微な変更をする場合で、補助金の交付決定額が同額又は1割以内の減額を行う変更については、以下の申請は不要です。申請の要否については、「補助対象経費変更による変更申請の要否表」を参考としてください。※19

タイトルの先頭に【原本】の記載があるものは書類の原本を、【写し】の記載があるものはコピーを提出してください。

(1)【原本】「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更申請書(様式第3-1号)

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更申請書 [PDFファイル/87KB]

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更申請書 [Wordファイル/25KB]

(2)【原本】変更後事業計画書​(様式第販-3号)

変更後事業計画書 [PDFファイル/90KB]

変更後事業計画書 [Wordファイル/16KB]

(3)【写し・変更のある場合】補助対象事業にかかる仕様書等、補助対象事業の内容が分かる書類​※11

(4)【原本】変更後事業経費内訳書​(様式第販-4号)

変更後事業経費内訳書 [PDFファイル/111KB]

変更後事業経費内訳書 [Wordファイル/17KB]

(5)【写し・変更のある場合】補助対象経費等にかかる見積書等、補助対象事業にかかる経費の費用詳細が分かる書類※15

※19・・・補助対象経費変更による変更申請の要否​は以下のとおりです。

補助対象経費変更による変更申請の要否表
変更申請 変更前補助対象経費 変更前交付決定額 変更後補助対象経費 変更後交付申請額 要否の理由
必要 300,000円 150,000円 310,000円 155,000円 変更後交付申請額が変更前交付決定額に比べて増額しているため。
不要 500,000円 200,000円 600,000円 200,000円 変更後交付申請額と変更前交付決定額が同額のため。
必要 300,000円 150,000円 200,000円 100,000円 変更後交付申請額が変更前交付決定額に比べて1割(15,000円)より大きく減額しているため。
不要 300,000円 150,000円 290,000円 145,000円 変更後交付申請額が変更前交付決定額に比べて1割(15,000円)以内の減額であるため。
不要 600,000円 200,000円 500,000円 200,000円

変更後交付申請額と変更前交付決定額が同額のため。

 

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