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屋外広告物に関する許可申請等について
岸和田市では、広告物による危害を防止し、周囲の景観と調和した広告物が掲出されるよう大阪府屋外広告物条例に基づき、屋外広告物に関する規制を行っています。
屋外広告物を表示、設置する場合は、事前に岸和田市長の許可が必要です。未許可の屋外広告物がある場合は許可申請書を提出してください。
ただし、自己の営業所等に掲出する屋外広告物については、同一敷地内で表示面積が合計7平方メートルを超えない場合、許可不要となります。(自家用広告物が7平方メートル以内であっても、同一敷地内に他者広告物がある場合、他者広告物を含め7平方メートルを超えていると許可対象となります。)
屋外広告物とは・・・
屋外広告物とは、常時又は一定の期間、継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板、立看板、はり紙、広告塔、公告板、広告幕などの広告物をいいます。
なお、次のようなものは屋外広告物に該当しません。
- 街頭で配布されるチラシなどの定着性のないもの
- 建築物の窓ガラス等の内側に貼られるもの
- 駅や工場等で、その構内に入る特定の人を対象とするもの
- サーチライトなど、単に光を発するもの
屋外広告物の掲出における規制内容や許可基準等
屋外広告物の掲出における規制内容や許可基準等については、大阪府屋外広告物条例(大阪府ホームページ参照)及び「屋外広告物のてびき」をご参照ください。
- (外部リンク)屋外広告物に関すること(大阪府ホームページ)
- 大阪府屋外広告物のてびき [PDFファイル/2.41MB]
- 大阪府屋外広告物条例で規定された適用除外ガイドライン [PDFファイル/441KB]
許可区域等の確認
岸和田市内の「禁止区域(屋外広告物を掲出・設置できない場所※適用除外広告物を除く)」及び許可区域のうち「表示方法等の制限区域」について、参考情報として下記サイトで閲覧することができます。
岸和田市地図情報配信サービス (景観・公園情報をクリックしてください)
※岸和田市地図情報配信サービス掲載の許可区域等の情報は、令和6年1月1日現在の情報です。
※「表示方法等の制限区域」の詳しい規制内容については、大阪府「屋外広告物のてびき」をご確認ください。
※地図上には表示していませんが、古墳、墓地は「禁止区域」に該当します。
屋外広告物の掲出にあたっての配慮等
岸和田駅東地区での屋外広告物掲出について
岸和田駅東地区(岸和田駅東側から国道26号に至る東西約900m、南北約70mの区域)では、当地区の良好な景観形成をめざし、岸和田駅東地区景観まちづくり協議会が、“景観ガイドライン(案)”を策定しています。
当地区で屋外広告物を掲出する場合は、本ガイドライン(案)をご参照ください。
岸和田市景観計画
岸和田市景観計画では、屋外広告物の表示及び掲出について、下記のとおり記しており、広告物の設置にあたっては、ご配慮いただきますようお願いいたします。
基本事項 | 屋外広告物は景観の重要な要素であり、その表示・掲出については、景観形成の目標及び方針に基づき、建築物や工作物の形態意匠に関する制限に併せて、景観形成に配慮する。 |
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屋外広告物の表示及び掲出 | 市全域において、屋外広告物の形状や面積などについて配慮し、特に主要幹線道路沿道における屋外広告物の掲出に際し、突出した形態・色彩の使用を避けることとする。 |
屋外広告物の許可申請・届出について
屋外広告物を表示、設置する場合は、事前に岸和田市長の許可が必要です。
手続については、上記の「屋外広告物の掲出における規制内容や許可基準等」を参照し、掲出可能か確認の上、申請をお願いします。
申請にあたって不明な点があれば、岸和田市都市計画課景観担当までお問い合わせください。
※手続きの方法や様式については、下記リンク先をご参照ください。
屋外広告物の安全管理について
許可申請の必要有無にかかわらず、屋外広告物の所有者や管理者等は、良好な状態を保持するよう管理義務があります。日頃から屋外広告物の安全管理に留意し、サビや破損等の劣化が見られたら早期に対処してください。
また、高さが4mを超える広告物等については、継続許可申請等を行う際に安全点検結果報告書及び点検者の資格証明の写しの提出が必要です。
その他:屋外広告業の登録について
大阪府屋外広告物条例が適用される区域内で、業として広告物の表示又は掲出物件の設置の工事等を行おうとする場合は、大阪府知事の登録を受けなければなりません。
- 登録申請先:大阪府建築企画課(電話:06-6210-9718)
詳しくは、下記リンク先を参照してください。