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岸之浦地区地区計画
更新日:2023年3月24日掲載
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(1)地区計画の方針
名称 | 岸之浦地区地区計画 | |||||||||||||||||
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位置 |
岸和田市岸之浦町 (※都市計画マップで場所を確認する場合→こちらをクリック) |
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面積 | 約52.0ヘクタール | |||||||||||||||||
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は、岸和田市の臨海部において、物流機能や製造業機能、供給処理機能等と、干潟・緑地等の憩いと交流の機能を併せ持った人と環境にやさしい魅力ある都市を目指す、面積約142ヘクタールの埋立地に位置し、製造業及び物流業施設等を立地し、産業拠点形成を図るものである。 このため、地区計画により、周辺土地利用計画との環境の調和を図り、緑豊かで良好な産業空間の形成を目指すものである。 |
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土地利用の方針 | 本地区は、新たな産業拠点として、利便性の高い工業地の形成を図るため、一部、便益施設や交流施設の立地を許容しつつ、製造業及び物流業を主体とした土地利用を図る。 さらに、良好な都市環境を創出するため、地区の周囲に緑地を配置すると共に、道路沿道に緑地を誘導する。 |
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地区施設の整備の方針 |
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建築物等の整備の方針 | 開放的な街並みを形成し、良好な産業地の環境形成を図るため、建築物等の用途、規模、配置、緑化及び意匠等に留意して整備を行う。 | |||||||||||||||||
その他当該区域の整備・開発及び保全に関する方針 | 市内製造業の振興、後背地の住工混在の解消による環境改善を図ると共に、産業振興拠点の創出を図る。 | |||||||||||||||||
(2)地区整備計画
地 区 整 備 計 画 |
地区施設の配置及び規模 | 道路 | 区画道路1号線 幅員14.25メートル 延長約437メートル 区画道路2号線 幅員25.25メートル 延長約496メートル 区画道路3号線 幅員12.50メートル 延長約533メートル 区画道路4号線 幅員17.00メートル 延長約557メートル 区画道路5号線 幅員12.50メートル 延長約164メートル 区画道路6号線 幅員20.50メートル 延長約441メートル 区画道路7号線 幅員18.50メートル 延長約180メートル 区画道路8号線 幅員18.50メートル 延長約373メートル 区画道路9号線 幅員13.25メートル 延長約243メートル 区画道路10号線 幅員12.50メートル 延長約216メートル 区画道路11号線 幅員15.00メートル 延長約261メートル 区画道路12号線 幅員18.50メートル 延長約191メートル 区画道路13号線 幅員14.50メートル 延長約408メートル |
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緑地 | 緑地1号 約4,430平方メートル 緑地2号 約3,460平方メートル 緑地3号 約14,950平方メートル |
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地区の区 分 | 地区の名称 | A地区 | B地区 | C地区 | D地区 | |||||||||||||
地区の面積 | 約12.4ヘクタール | 約17.5ヘクタール | 約18.6ヘクタール | 約3.5ヘクタール | ||||||||||||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
建築物等の用途の制限 | 次に揚げる建築物は、建築してはならない。 | ||||||||||||||||
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建築物の敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル | 500平方メートル | 5,000平方メートル | 1,000平方メートル | ||||||||||||||
壁面の位置の制限 | 建築物の壁又はこれに代わる柱は、道路境界線から2メートル以上後退しなければならない。 | 建築物の壁又はこれに代わる柱は、道路境界線から1メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上にあっては2メートル)以上後退しなければならない。 | 建築物の壁又はこれに代わる柱は、道路境界線から2メートル以上後退しなければならない。 | 建築物の壁又はこれに代わる柱は、道路境界線から2メートル以上後退しなければならない。 | ||||||||||||||
建築物等の形態又は意匠の制限 |
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建築物の緑化率の最低限度 | 1.0/10 | 0.5/10(敷地面積が1,000平方メートル以上にあっては、1.0/10) | 1.0/10 | 1.0/10 | ||||||||||||||
垣又はさくの構造の制限 | 壁面の位置の制限の範囲内に設置する垣又はさく(門扉、門柱及び門柱の袖壁を含む)は、透視可能なフェンス等とする。ただし、道路面から高さ1メートル以下の部分並びに高さ2メートル以下の門扉、門柱及び門柱の袖壁(総延長が門扉の長さの2倍を限度とする)については、この限りではない。 | |||||||||||||||||