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中間(特定工程)検査と完了検査について(令和7年4月1日以降)

更新日:2025年2月28日掲載 印刷ページ表示

 

    建物を新築や増築される場合、建築基準法により確認申請、中間(特定工程)検査、完了検査が必要です。検査の対象となる建築物やどういう工程で検査を行うかということについては、特定行政庁ごとに、特定工程として指定することとされており、岸和田市では、平成12年4月1日から中間検査制度を実施し現在に至っています。これにより、特定工程を含む建築物の工事については、当該特定工程が終了した段階で検査を受けることが必要です。この検査に合格しないと、特定工程後の工程に進むことができません(「特定工程後の工程」についても、特定工程の指定とあわせて指定しています。)。

中間検査指定状況(告示の概要)

中間検査を行う期間

令和7年4月1日から

中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模

    木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造(以下「併用構造」という。)の建築物で、法第6条第1項若しくは法第6条の2第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項若しくは第4項の規定による通知(新築、増築又は改築に係るものに限る。以下これらを「申請等」という。)に係る部分(増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法による場合は、当該増築又は改築に係る独立部分とする。)が次の各号のいずれかに該当するもの。
(1) 住宅(兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿等を含む。)の用途に供する建築物で、床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
(2) 前号に掲げる建築物以外の建築物で、地階を除く階数が3以上又は床面積の合計が300平方メートルを超えるもの​

指定する特定工程と特定工程後の工程

 次の各号の工事の区分に応じて、中間検査を行う建築物(2以上の建築物が該当する場合は、建築物ごと)の特定工程及び特定工程後の工程を指定する。ただし、建築物の各工事を2以上の工区に分割して施工する場合は、最も早期に施工する工区(当該工区が釜場など他の工区の規模に比べて著しく小さい場合を除く。)の工事を特定工程とする。

(1) 基礎工事

   次の表のとおりとする。ただし、法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物(木造の建築物のうち、高さ16メートル以下であって、階数が2以下かつ延べ面積が300平方メートル以下のものは除く。)に限る。

 
  構造 特定工程 特定工程後の工程
1 全ての構造 基礎の配筋工事 基礎のコンクリート打込み工事

(2) 建方工事

    次の表のとおりとする。

 
  構造 特定工程 特定工程後の工程
1 木造 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法による場合にあっては、耐力壁の設置工事) 壁の外装工事又は内装工事
2 鉄骨造 2階の床版の取付け工事(平屋建ての場合にあっては、建方工事) 壁の外装工事又は内装工事
3 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはり(平屋建ての場合にあっては、屋根版)の配筋工事(当該工事を現場で施工しない場合は、2階のはり及び床版の取付け工事) 2階の床及びこれを支持するはり(平屋建ての場合にあっては、屋根版)のコンクリート打込み工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の柱又は壁の取付け工事)
4 その他の構造 屋根の工事 壁の外装工事又は内装工事
5 併用構造 1の項から4の項までの構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合にあっては、最も遅く施工する工事) 1の項から4の項までの構造の区分に対応する特定工程後の工程の工事

​ 備考 指定する特定工程での中間検査を実施できないやむを得ない理由があり、上記に準ずる工事を特定工程とみなして検査する場合は、この限りでない。

適用

​ この告示は、令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、なお従前の例による。

適用除外

 この告示の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については適用しない。

(1) 法第68条の10第1項の規定に基づき型式適合認定を受けた建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分(当該建築物の部分について、法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等の製造者により製造又は新築されるものに限る。)を使用した建築物

(2) 法第85条の規定の適用を受ける建築物

中間検査に関するその他の申請

監理者等の選定及び届出

(1)中間検査対象の建築物の工事監理は、建築基準法及び建築士法で、建築士たる工事監理が行うことになっており、着工前に工事監理者を選定しておく必要があります。
(2)中間検査制度は、工事監理が行われていることが前提になっており、監理者が未選定のままでは、検査申請書の記載も不可能であり検査も実施できません。
(3)検査に先立ち、監理者、施工者等の選定届の手続きを完了しておいて下さい。

設計変更等に関する所定の手続き

(1)工事監理者は、確認申請後に生じた設計変更等について、よく把握しておく必要があります。
(2)設計変更が生じた場合は、検査の前に計画変更申請等の所定の手続きを行なうようにして下さい。ただし、「軽微な変更」については、検査申請書の所定の欄に記入することで足ります。

申請図書、工事監理資料等の準備

(1)工事監理者は、確認申請の内容等について十分把握するとともに、工事材料の品質、施工状況について、工事写真、ミルシート、試験結果等を基に適切な工事監理を行なう必要があります。
(2)検査時には、確認申請書、計画変更申請書、法12条報告書等の副本及び、写真、ミルシート、試験結果等の監理資料を整理、準備しておいて下さい。

監理者による施工内容の確認

(1)工事監理者は、特定工程の完了後、工事内容をチェックし、その結果を検査申請書に記載する必要があります。
(2)中間検査は、あくまでも目視できる部分の検査であり、監理者による適切なチェックが行なわれることを前提とするものであります。