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岸和田市市有施設のアスベストの使用状況について
市有施設のアスベスト対策について
本市では昨今のテレビ・新聞等で報道され社会問題として取り扱われているアスベスト問題について、市民の生命と健康・くらしを守るため、平成17年8月に関係部課による「岸和田市アスベスト対策検討委員会」を設置し、アスベストに関する情報を収集し、アスベストに関し適切な対策を検討するとともに、相談窓口(参照:アスベスト関連相談窓口一覧表参照)を設置しています。
市有施設の吹付けアスベストの調査結果
現在、吹付けアスベスト保有施設を把握し、アスベスト対策検討委員会におけるアスベスト対策方針*に基づき、定期的に気中濃度測定(年1回)を実施し、良好に管理しています。
番号 |
施設名 |
部位 |
気中濃度 (本/リットル) |
対策 |
測定日 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
図書館 |
3階格納室 |
0.056 |
天井囲い込み済 |
R7.1.21 |
2 |
城東小学校 |
ポンプ室壁・天井 |
0.056未満 |
閉鎖囲い込み済 |
R6.7.30 |
3 |
山直中学校 |
2階職員更衣室 |
0.056未満 |
天井囲い込み済 |
R6.8.8 |
4 |
環境事務所 |
2階倉庫天井 |
0.056未満 |
天井囲い込み済 |
R7.2.3 |
※<0.056は検出限界値(0.056本/リットル)未満を示す
市有施設の煙突断熱材(アスベスト)の調査結果
石綿障害予防規則が改正され、これまでの吹付アスベスト等に加え、新たに規制対象として「石綿を含有する貼り付けられた保温材、耐火被覆材、断熱材」が追加され、損傷や劣化などで石綿粉じん発散の恐れがある場合は、除去や封じ込めや囲い込みなどの措置が必要となりました。
そのため、本市市有施設においても、石綿(アスベスト)断熱材を含む煙突が確認された8施設について、平成30年度中に対策工事を実施(1施設については完全除去)し、以後も、定期的に気中濃度測定(年1回)を実施し、良好に管理しています。
煙突のある施設の調査結果(対策済み)
施設名 |
敷地境界(本/リットル) |
機械室 |
測定日 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
東 |
西 |
南 |
北 |
|||
市役所新館 |
0.056未満 |
0.056未満 |
0.056未満 |
0.056未満 |
0.056未満 |
R6.11.6 |
市役所別館 |
0.056未満 |
0.056未満 |
0.056未満 |
0.056未満 |
0.056未満 |
R6.11.6 |
図書館 |
0.056 |
0.056 |
0.056未満 |
0.056 |
0.056未満 |
R7.2.3 |
競輪場 |
0.056未満 |
0.056未満 |
0.056未満 |
0.056未満 |
0.023未満 |
R6.12.5 |
野村中学校 |
0.056未満 |
0.056未満 |
0.056未満 |
0.056未満 |
0.056未満 |
R6.7.29 |
葛城中学校 |
0.056未満 |
0.056未満 |
0.056未満 |
0.056未満 |
0.056未満 |
R6.7.29 |
八木北小学校 |
0.056未満 |
0.056未満 |
0.056未満 |
0.056未満 |
0.056未満 |
R7.7.30 |
※測定地点は、主風向の風上・風下(一番濃度が高いと予想される地点)の2点と、主風向に垂直な2点(東西南北の4地点)及び機械室
※<0.056は検出限界値(0.056本/リットル)未満を示す
全ての施設の気中濃度は、大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく敷地境界基準である「10本/リットル以下」であり、この基準と比較して周囲への影響はないと考えています。また、WHO環境保健クライテリア(Ehc 53)では「都市における大気中の石綿濃度は、一般に1本以下~10本/Lであり、この程度であれば健康リスクは検出できないほど低い。すなわち、実質的なリスクはない。」とされています。
今後の対応について
アスベスト保有施設については、アスベスト対策方針*に基づき、今後も引き続き定期的に気中濃度測定を行い、安全性を確認してまいります。
市有施設のアスベスト対策方針
アスベスト対策検討委員会において平成17年8月以来、吹付けアスベストの調査・検査を実施し、その対策を囲い込み方式とし、定期的に気中濃度測定(年1回)を実施することにより良好に管理しているところですが、新たに煙突の断熱材からアスベストの含有が確認されたため、今後、施設の維持・保全を行っていく中で、現施設に存するアスベストの対策方針を以下のとおり定める。
1.アスベスト含有建材の煙突が存する施設は、速やかに囲い込み飛散防止対策を実施し、健康面での対応として、定期的に室内環境濃度測定に加え、敷地境界4ヶ所の気中濃度測定を施設管理者により実施する。
2.施設の改修工事及び解体工事等により、アスベスト含有建材の除去の必要が生じた場合は、法令遵守のもと除去工事を実施する。
3.現に囲い込みされた吹付けアスベスト含有建材が存する施設で、日常的に利用されている施設は、健康面での対応として、定期的に室内環境濃度測定を施設管理者により実施する。
以上、市有施設におけるアスベストの対策方針と致します。
平成29年6月8日改定
アスベスト対策検討委員会
アスベスト関連相談窓口一覧表
担当内容 |
窓口 |
連絡先 |
---|---|---|
大気汚染防止法等(建築物の解体等作業)に関すること |
環境農林水産部環境保全課 |
423-9462 |
市有施設に関すること |
建設部公共建築マネジメント課 |
423-9518 |
民間建築物に関すること |
まちづくり推進部建設指導課 |
423-9571 |
建設系アスベスト産業廃棄物に関すること |
大阪府環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課 |
06-6210-9570 |
建設リサイクル法の届出物件に関すること |
まちづくり推進部建設指導課 |
423-9571 |
健康に関すること |
大阪府岸和田保健所 |
422-5681 |
健康に関すること |
市民健康部健康推進課 |
423-8811 |
上記以外のことで、アスベストに関すること |
環境農林水産部環境保全課 |
423-9462 |