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議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例を制定しました

更新日:2017年5月1日掲載 印刷ページ表示

 議員が病気などで長期間議会の会議を欠席した場合、議員報酬や期末手当を辞退または返還することは、公職選挙法における寄附行為に該当するために禁止されており、また、このような場合に、議員報酬の減額等支給のあり方について規定した法令もないことから、欠席期間に応じて議員報酬などを減額することを規定した条例を制定するものです。
 3月23日に開催した本会議において、議員提出議案として提案し、満場一致で可決し、4月1日から施行しました。