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学校施設環境改善交付金に係る施設整備計画について

更新日:2025年4月25日掲載 印刷ページ表示

施設整備計画の公表

「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第2項により、地方公共団体は、学校施設環境改善交付金の交付を受けようとするときは、文部科学大臣が定める施設整備基本計画に即して、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成しなければならないとされています。また、同条第4項により、地方公共団体は、施設整備計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表することとされています。

岸和田市の施設整備計画を公表します。

施設整備計画の事後評価の公表

「学校施設環境改善交付金交付要綱」第8の1により、地方公共団体は、施設整備計画の計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表することとされています。

岸和田市の施設整備計画の事後評価を公表します。
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