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定期監査の結果(令和7年2月実施分(その2))
第1 監査の対象
1 対象事務
令和5年度及び令和6年度事務事業(令和5年4月1日から令和6年11月30日まで)。なお、必要に応じて他年度事務事業を含む。
2 対象部課
上下水道局(総務課、料金課、上水道工務課、浄水課、下水道整備課、下水道施設課)
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和6年度上下水道局定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
上下水道局 会議室
2 日程
(1) 調査期間 令和7年1月6日から令和7年2月19日まで
(2) 監査実施日 令和7年2月19日
第4 監査の結果
各課の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、注意を要する事項が認められた。局内においても情報共有するとともに、再び誤りが生じないよう局内の管理点検体制を確認し、適切な事務執行に十分留意されたい。指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む) (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの (14) 上記の事項以外で、監査委員が特に指摘とすることが必要であると認めるもの |
その他部内における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 上下水道局
(1) 総務課
委員報酬等の支出事務、公営企業会計システム運用業務委託並びに賃貸借契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2)料金課
水道料金・下水道使用料等の収入事務、共同住宅直読式デジタル量水器取替等業務委託契約等の契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3)上水道工務課
臨時給水工事予納金等の収入事務、大町配水管布設替工事等の契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(4) 浄水課
赤山配水場配水池更新詳細設計業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(5) 下水道整備課
社会資本整備総合交付金等の収入事務、春木駅大宮駅線道路築造工事に伴う汚水管布設工事等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(6) 下水道施設課
下野町下水ポンプ場受変電設備更新工事等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(7) その他部内における注意を要する事項
ア 業務委託において、契約書及び仕様書上、受託者に報告又は提出させることとなっている書類等について、確認できないものがあった。(判断基準 (2))
イ 令和5年度の出張旅費について、出張日の変更に伴う出張命令書の作成を失念したため、支給が遅延しているものがあった。(判断基準 (2))
ウ 水道料金の債権管理に係るシステムの不備により、下水道料金として領収して処理すべきところ、上水道料金として処理されていたものが1件あった。(判断基準 (2))