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定期監査の結果(令和6年12月実施分)
第1 監査の対象
1 対象事務
令和5年度及び令和6年度事務事業(令和5年4月1日から令和6年9月30日まで)。なお、必要に応じて他年度事務事業を含む。
2 対象部課
市民環境部(自治振興課、市民課、東岸和田市民センター、山直市民センター、春木市民センター、八木市民センター、桜台市民センター、人権・男女共同参画課、環境保全課、廃棄物対策課)
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和6年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
監査委員室
2 日程
(1) 調査期間 令和6年11月1日から令和6年12月12日まで
(2) 監査実施日 令和6年12月12日
第4 監査を実施した監査委員
森田敏裕、山本貞徳、平田徹
第5 監査の結果
各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。なお、自治振興課においては、フォローアップ監査における指摘事項についても改善状況を確認したところ、改善されているものと認められた。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項および注意を要する事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項
(1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの
(2) 収入確保に適切な措置を要するもの
(3) 予算を目的外に支出しているもの
(4) 不必要な予算執行をしているもの
(5) 法令や条例、通達等に違反しているもの
(6) 契約や協定等に反しているもの
(7) 機関の意思決定が適切になされていないもの
(8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの
(9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの
(10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの
(11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの
(12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む)
(13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの
(14) 上記の事項以外で、監査委員が特に指摘とすることが必要であると認めるもの
その他部内における注意を要する事項
(1) 不当又は違法ではないが適切でないもの
(2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの
(3) 上記の事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの
1 市民環境部
(1) 自治振興課
認可地縁団体証明書発行手数料等の収入事務、市民活動サポートセンター運営業務委託契約等の契約事務、地区市民協議会補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2)市民課
戸籍手数料等の収入事務、高額紙幣対応汎用自動販売機賃貸借契約等の契約事務、財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
予算執行は会計年度の所属を区分して行わなければならないが、令和5年度の通信運搬費について、令和6年度の予算で執行されているものがあった。(判断基準 (5))
(3)東岸和田市民センター
公民館使用料等の収入事務、報償費等の支出事務、東岸和田市民センター管理業務委託契約等の契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(4)山直市民センター
公民館使用料等の収入事務、報償費等の支出事務、山直市民センター管理業務委託契約等の契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(5)春木市民センター
公民館使用料等の収入事務、報償費等の支出事務、春木市民センター管理業務委託契約等の契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(6)八木市民センター
公民館使用料等の収入事務、報償費等の支出事務、八木市民センター管理業務委託契約等の契約事務、財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(7) 桜台市民センター
公民館使用料等の収入事務、報償費等の支出事務、桜台市民センター管理業務委託契約等の契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(8) 人権・男女共同参画課
男女共同参画センター施設使用料等の収入事務、つながりサポート業務委託契約等の契約事務、岸和田市人権協会助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(9) 環境保全課
公害防止事務費交付金等の収入事務、有害大気汚染物質濃度測定調査業務委託契約等の契約事務、岸和田市地球温暖化対策設備導入補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(10) 廃棄物対策課
行政財産目的外使用料等の収入事務、普通ごみ指定袋製造業務委託契約等の契約事務、家庭用生ごみ処理機器購入補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(11) その他部内における注意を要する事項
ア 講師謝礼について、履行確認日から相当の期間経過後の出納閉鎖の直前において支払いがなされているものがあった。市の信頼を損なわないよう、講師謝礼等の報償費の支払事務について適切に行われたい。(判断基準 (1))
イ 調定事務において、調定額を誤って入力しているものがあった。処理にあたっては所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査して行われたい。(判断基準 (1))
ウ 行政財産の目的外使用料において端数処理の計算を誤っているものがあった。関係法令等を確認し、適正に算出し処理されたい。(判断基準 (3))