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定期監査の結果に基づく措置の状況(浜保育所・修斉保育所・契約検査課・学校教育課・IT推進課)
更新日:2020年11月13日掲載
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1 監査の種類
定期監査
2 監査実施期間
保育所 令和2年8月17日から令和2年9月16日まで
総務部 令和2年9月10日から令和2年10月20日まで
学校教育部 令和2年9月10日から令和2年10月20日まで
3 措置を講じた部課(保育所)及び措置通知日
浜保育所 令和2年10月30日
修斉保育所 令和2年10月30日
総務部契約検査課 令和2年11月10日
学校教育部学校教育課 令和2年11月10日
総務部IT推進課 令和2年11月11日
4 措置を講じた内容
部課(保育所)名 | 指摘事項 | 措置内容 |
---|---|---|
浜保育所 | 領収書を書き損じた場合は、破棄せず、控えと領収書の原本を一緒に保管することになっているが、園庭開放事業利用に伴う傷害保険料の領収書について、書き損じた領収書の原本が保管されていないものがあった。 | 領収書を書き損じた場合は、破棄せず、必ず控えと領収書の原本を一緒に保管するよう、職員に周知徹底しました。特に領収書を扱う機会の多い職員については、マニュアルを配布し、改めて手順を確認しました。今後、領収書の取扱いについて、適正な事務を行うよう徹底いたします。 |
修斉保育所 | 時間外勤務命令事務については、保育所において、月ごとの時間外勤務の合計時間数を集計しているが、一部集計漏れにより、超過勤務手当が少なく支給されているものがあった。 | 支給漏れのあった超過勤務手当は、令和2年10月支給の給与にて調整し支給しました。時間外勤務命令事務について、保育所と子育て施設課、複数人で確認できるよう業務体制を見直し、手当の支給漏れを今後起こすことのないよう徹底いたします。 |
総務部契約検査課 | 令和元年度の下水道事業会計における工事の契約保証金について、下水道事業会計の預り金に整理すべきところ、誤って調定し、歳入歳出外現金として受け入れていたものがあった。 | 契約検査課は一般会計、特別会計及び企業会計に係る工事及び設計業務委託について入札、請負契約の締結を行っています。請負契約の締結に伴い契約保証金の納付が必要である場合、一般会計及び特別会計については契約検査課で調定し、歳入歳出外現金として受け入れていますが、企業会計については、それぞれの会計の預り金として、各企業会計の担当部署に調定及び納付書作成を依頼しています。 本件は、下水道事業会計における工事であり、契約保証金の調定と納付書作成を下水道事業会計の担当部署である上下水道局総務課に依頼するところを、誤って契約検査課で調定し、歳入歳出外現金として受け入れていたものです。誤って受け入れた契約保証金については、令和2年3月19日に歳入歳出外現金から支出し、同日付で下水道事業会計の預り金へ支払処理をしています。 契約検査課では、一般会計、特別会計及び企業会計に係る工事及び設計業務委託を扱っていることを再認識するとともに、今後、このようなことのないよう、十分に注意を払い、複数の者による確認作業を徹底します。 |
学校教育部学校教育課 | (1) 報償費の支出をする際に、相手方の確認が不十分であったため、誤って違う相手方に支出していたものがあった。 | (1) 報償費の支払誤りについて は、各校から提出された報告書(出勤簿)を処理するにあたり、報告書の内容を実績簿へ入力する際の確認が不十分であったことが原因です。誤って支払っていたものについては、支払日当日中に相手方から返還済であり、正しい相手方に対しては令和2年8月31日に支払処理済です。今回の事案を重く受け止め、再発防止策として、提出された報告書と、報告書に基づき入力した実績簿の読み合わせを、一文字ずつ詳細に行うとともに、読み合わせは一度だけでなく、複数回行う体制を整え、適正な事務執行を徹底します。 |
(2) 随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延していたものがあった。 | (2) 精算の遅延については、資金前渡に係る一連の事務処理について、関係者の理解が不十分であったことが原因です。今回の事案を重く受け止め、再発防止策として、随時の費用に係る資金前渡は、目的完了後10日以内の精算が必要であるということについて、職員全員が十分に理解をしたうえで、資金を渡すことになる相手方に対しても丁寧に協力を求め、迅速かつ適正な事務執行を徹底します。 | |
総務部IT推進課 | 令和元年度に交付を受けた郵便切手について、切手受領・払出記録簿に記載されていなかった。 | 切手受領・払出記録簿への記載がなかったものについて、切手受領・払出記録簿へ記載しました。今後は再び切手受領・払出記録簿への記載もれがないように、「切手等交付願」の担当員を定め、定期的に担当長が切手受領・払出記録簿と「切手等交付願」(伺い)の照合を行います。 |