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定期監査の結果に基づく措置の状況(文化国際課・障害者支援課・広域事業者指導課・産業政策課)
更新日:2020年6月18日掲載
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1 監査の種類
定期監査
2 監査実施期間
令和2年4月10日から令和2年5月20日まで
3 措置を講じた部課及び措置通知日
魅力創造部文化国際課 令和2年6月5日
福祉部障害者支援課 令和2年6月9日
福祉部広域事業者指導課 令和2年6月10日
魅力創造部産業政策課 令和2年6月11日
4 措置を講じた内容
部課名 | 指摘事項 | 措置内容 | |
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魅力創造部 | |||
文化国際課 | 令和元年度の行政財産目的外使用料について、岸和田市公有財産規則に基づき、岸和田市道路占用料条例を準用して算定しているが、一部端数処理に誤りがあった。 | 端数処理を誤って多く徴収していたものについては、令和2年5月27日と29日に返還しました。今後、端数処理の算定には、内容と使用料の積算を複数の者で確認し、適正な事務処理を行います。 | |
福祉部 | |||
障害者支援課 | 予算執行は、会計年度の所属を区分して行わなければならないが、平成30年度の聴覚障害者用テレビ電話の年間サーバー利用料について、令和元年度の予算で執行されているものがあった。 | 平成30年度の聴覚障害者用テレビ電話の年間サーバー利用料の支払について、平成30年9月分から平成31年3月分の請求書が届かないことに気づかず、支払が完了していると思ったまま経過し、令和元年度分の支払を行う際に、請求書が未着で未払いであることに気づきました。 令和2年度につきましては、相手方から令和2年4月分から令和3年3月分の見積書と請求書の提出があり、支出負担行為書を年度当初に作成し、令和2年4月30日に支払いました。 今後も、会計年度での支払に遅延が生じないようにするためチェック表を作成して複数の職員で共有し、適正な事務の執行を徹底いたします。 |
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広域事業者指導課 | 随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延しているものがあった。 | 今後は複数の職員による確認や所属職員への周知を徹底し、精算が遅延することのないよう適正な事務処理を行います。 | |
魅力創造部 | |||
産業政策課 | (1)平成30年度及び令和元年度に交付を受けた郵便切手・はがきについて、郵券管理簿に記載されていないものがあった。 | (1)郵券管理簿への記載漏れについては、直ちに、総務管財課で確認し、記載しました。 今後は、郵券管理簿に切手等交付願を一緒に保管し、記載漏れがないか、適宜確認を行います。 |
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(2)旅費の鉄道賃について、旅行者の通勤経路が出張命令された経路と重複する場合においては、職員旅費条例第26条に基づき、通勤手当の支給区間分を減額して調整することになっているが、減額せずに支給されているものがあった。 | (2)旅費の減額調整誤りについては、正しい減額区間調整額になるよう戻入処理を行いました。今後は複数人で確認し、適正な事務処理を行います。 |