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定期監査の結果に基づく措置の状況(水とみどり課・建設指導課・丘陵地区整備課・生活環境課)
更新日:2016年8月1日掲載
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1 監査の種類
定期監査
2 監査実施期間
建設部 平成28年4月15日から平成28年4月27日まで
まちづくり推進部 平成28年4月22日から平成28年5月23日まで
環境部 平成28年4月22日から平成28年5月23日まで
3 措置を講じた部課及び措置通知日
建設部水とみどり課 平成28年6月3日
まちづくり推進部建設指導課 平成28年6月6日
まちづくり推進部丘陵地区整備課 平成28年6月7日
環境部生活環境課 平成28年6月16日
4 措置を講じた内容
部課名 | 指摘事項 | 措置内容 | |
---|---|---|---|
建設部 | 水とみどり課 | 公園敷地使用料については、岸和田市都市公園条例に使用料が規定されているが、1年に満たない期間について月割り計算をしていなかったため、算定額に誤りがあった。 | 公園敷地使用料につきましては、岸和田市都市公園条例に基づき、その使用期間について許可をしております。ご指摘の件につきましては直ちに再算定を行い、平成28年5月26日に過誤納となった使用料の返金をいたしました。今後は、都市公園占用許可申請書の内容を十分確認の上、事務を行います。 |
まちづくり推進部 | 建設指導課 |
(1)平成27年3月31日に領収した建築物等確認申請手数料及び建築物等許可申請手数料、平成28年3月31日に領収した建築物等確認申請手数料について、調定の所属年度に誤りがあった。 |
(1)平成28年3月31日に領収した建築物等確認申請手数料については、平成28年5月20日に岸和田市財務規則に基づき収入の更正を行いました。また、今後は調定の時期及び年度に十分留意し、適正な事務処理に努めます。 (2)今後は立替払いを改め、事前の資金前渡により計画的な執行に努めます。 (3)今後は岸和田市暴力団排除条例の趣旨を理解し、契約書に反映させるものとします。 |
まちづくり推進部 | 丘陵地区整備課 | (1)丘陵地区整備事業用地の目的外使用料を岸和田市公有財産規則に基づき徴収したものについて、土地の地目ごとに算出した使用料を合計する際に計算を誤ったため、使用料が過少になっているものがあった。 (2)公用車での出張の際に必要となった高速道路料金等を職員が立替えて支払いをしているものがあった。 |
(1)使用料を再計算し、相手方に納入通知を行い、5月10日に収納されたことを確認いたしました。今後は、課内の管理点検体制を見直し、誤りのない事務処理に努めます。 (2)平成28年度以降は、岸和田市財務規則に基づき、資金前渡の処理を行います。 |
環境部 | 生活環境課 | (1)胞衣汚物死獣取扱手数料の領収書に、領収金額や日付等の記入及び書き損じの処理に不適切なものがあった。 (2)自動車賃貸借契約において、岸和田市暴力団排除条例の理念が契約項目に反映されていないものがあった。 |
(1)領収金額や日付等の記入及び書き損じの処理につきましては、適正な事務処理方法について課内で周知・徹底を行い、今後このようなことがないよう厳重に注意して事務を執行します。 (2)契約期間が未了の契約につきまして岸和田市暴力団排除条例の理念を反映するよう、直ちに変更契約を締結いたしました。今後このようなことがないよう注意して事務を執行します。 |