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定期監査の結果に基づく措置の状況(福祉政策課・介護保険課・健康推進課・桜台市民センター・企画課・自治振興課・春木市民センター・国民健康保険課・文化国際課・障害者支援課・山直市民センター・東岸和田市民センター)
更新日:2017年2月21日掲載
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1 監査の種類
定期監査
2 監査実施期間
保健福祉部 平成28年11月21日から平成28年12月20日まで
市民生活部 平成28年12月22日から平成29年1月24日まで
企画調整部 平成28年12月22日から平成29年1月24日まで
3 措置を講じた部課及び措置通知日
保健福祉部福祉政策課 平成29年1月27日
保健福祉部介護保険課 平成29年2月1日
保健福祉部健康推進課 平成29年2月1日
市民生活部桜台市民センター 平成29年2月3日
企画調整部企画課 平成29年2月7日
市民生活部自治振興課 平成29年2月7日
市民生活部春木市民センター 平成29年2月7日
市民生活部国民健康保険課 平成29年2月8日
企画調整部文化国際課 平成29年2月15日
保健福祉部障害者支援課 平成29年2月16日
市民生活部山直市民センター 平成29年2月17日
市民生活部東岸和田市民センター 平成29年2月20日
4 措置を講じた内容
部課名 | 指摘事項 | 措置内容 | |
---|---|---|---|
保健福祉部 | 福祉政策課 | (1)岸和田市立福祉総合センターの施設の目的外使用料の徴収は市が行うことになっており、領収書は出納員が発行しなければならないが、指定管理者名で領収書が発行されていた。また、駐車場使用料について、精算機から発行される集計表が一部確認できなかった。 (2)老人保護措置費負担金について、誤った金額で請求し、納付させているものがあった。 (3)岸和田市高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)運営事業に関する委託において、契約書に支払期日が記載されているが、2回払いのうち1回目の支払いがされていなかった。 (4)岸和田市コミュニティソーシャルワーカー配置事業委託契約等において、岸和田市暴力団排除条例の基本理念に基づく暴力団の排除に関する契約解除条項が記載されていないものがあった。また、地域福祉活動事業委託の契約書において、契約保証金額、監督及び検査、履行遅滞その他債務不履行の場合における違約金等の必要事項の記載がなかった。 (5)公の施設の指定管理者制度に係る運用指針では、指定管理業務の基本協定書における必須規定項目が定められているが、岸和田市立福祉総合センターでは、市による備品等の貸与、指定期間終了後の備品等の扱い、指定管理料の総額について、岸和田市立高齢者ふれあいセンター朝陽では、市による備品等の貸与、指定期間終了後の備品等の扱いについて、岸和田市立浜老人集会所では、事業計画書について規定されていなかった。 (6)岸和田市立福祉総合センター等の指定管理業務の基本協定書において、指定管理者は、事前に市の承諾を受けなければ業務の一部を第三者に委託できないことになっているが、再委託されている業務について、再委託の承諾に関する書類を確認できなかった。 |
(1)指摘後直ちに、出納員名で領収書を発行するように事務処理を改めました。また、今後は、関係書類の適正な整理・保管に努めます。 (2)納入誤り分については、平成28年7月22日に調定及び納入通知を行い、平成28年8月8日に全額納入されていることを確認しております。今後は、複数の者で関係書類を確認する等により誤請求が発生しないよう、適正な事務処理に努めます。 (3)指摘後直ちに、受託者から請求書を徴収し、支払いを行いました。今後は、支払い事務処理に遺漏がないよう努めます。 (4)岸和田市コミュニティソーシャルワーカー配置事業委託契約については必要契約条項を追加する変更契約締結を行い、その他の委託契約については次期契約締結時に必要契約条項を追加するように事務処理を改めました。今後は、契約書の記載事項に遺漏がないように努めます。 (5)指摘後直ちに、不足事項を追加する変更協定締結の事務処理を行いました。今後は、指定管理協定書の記載事項に遺漏がないように努めます。 (6)指摘後直ちに、指定管理者より再委託の承諾に関する申請書類を提出させ、再委託の承認に関する処理を行い、協定書に関係書類の添付を行いました。今後は、指定管理協定書に再委託に関する書類の添付に遺漏がないように努めます。 |
保健福祉部 | 介護保険課 | 介護保険料の領収書において、書き損じた領収書が保管されていないものがあった。また、領収日が記入されていないものがあった。 | 書き損じた領収書の保管、領収日の記入漏れなど領収書の取り扱いについて、今一度、課内で周知を行い適正な事務処理を行うとともに、介護保険料の収納管理については、複数の職員で点検を行うなど、確認体制を徹底してまいります。 |
保健福祉部 | 健康推進課 | メディカルセンター周辺用地賃貸借契約等において、岸和田市暴力団排除条例の基本理念に基づく暴力団の排除に関する条項が記載されていないものがあった。 | 平成29年1月31日に必要契約条項を追加し、岸和田市暴力団排除条例の理念を反映した変更契約を締結いたしました。 また、その他の契約についても、再度、契約内容を精査するとともに、点検体制を整えました。 |
市民生活部 | 桜台市民センター | コピー機の利用料金は定期的に回収し市へ納付しなければならないが、利用料金の一部について、回収されずにコピー機の中に残っているものがあった。 | 釣銭を確認し、釣銭を残して利用料金を回収し市へ納付しました。今後は、このようなことのないよう適正に処理します。 |
企画調整部 | 企画課 | 切手の受払について、管理が適切になされていなかった。 | 切手の受払の管理につきましては、2月1日に記載漏れの状況を調査・確認し、管理簿の整理を行いました。今後、管理簿への記載漏れがないよう課内で周知・徹底を行うとともに、毎月、残数チェックを行うなど厳重に注意して管理します。 |
市民生活部 | 自治振興課 | 出退勤システムで入力する超過勤務命令データに予算科目が誤っているものがあった。 | 予算科目の修正処理を、出退勤システムにおける超過勤務命令の担当課であります市長公室人事課の給与担当に依頼し、適正に処理いたしました。 今後は、超過勤務結果報告書に記載された予算科目について十分に注意を払った上で、出退勤システムの入力を行います。 |
市民生活部 | 春木市民センター | コピー機の利用料金は定期的に回収し市へ納付しなければならないが、利用料金の一部について、回収されずにコピー機の中に残っているものがあった。 | コピー機の釣銭資金については、2月1日に会計課より釣銭準備金5千円を出金し、1月末までの利用料金は、全額市へ納付しました。今後は、毎月末に担当者が利用料金を回収し、市へ納付することとします。 |
市民生活部 | 国民健康保険課 | 国民健康保険料について、前年度決算における収入未済額と繰越調定額が異なっているものがあった。 | 指摘事項につきましては、平成28年5月の保険料の還付処理において、平成28年度歳出分から支出すべきところを、平成27年度滞納繰越分から還付したことが原因です。 今後還付処理する際には、調定年度・収納日・決議日を十分に確認し、複数の職員による点検を行うことで再発防止に努めます。 |
企画調整部 | 文化国際課 | (1)岸和田市文化視察団(韓国ソウル特別市永登浦区)派遣事業委託業務契約等において、岸和田市暴力団排除条例の基本理念に基づく暴力団の排除に関する条項が記載されていないものがあった。また、企画事業実施業務委託の契約書において、契約期間、契約保証金額等の必要事項の記載がなかった。文化祭事業委託等の契約書において、仕様書が合綴されていなかった。 (2)公の施設の指定管理者制度に係る運用指針では、指定管理業務の基本協定書における必須規定項目が定められているが、岸和田市立自泉会館の指定管理業務の基本協定書において、モニタリングの実施について規定されていなかった。 |
(1)指摘を受け、岸和田市暴力団排除条例の基本理念に基づき、暴力団の排除に関する条項の委託業務契約書等への記載を徹底します。また、契約期間、契約保証金額等の必要事項の記載並びに仕様書の契約書への合綴についても徹底し、今後適正な事務処理を行います。 (2)指摘を受け、平成29年1月27日付で基本協定書の変更協定書の締結を行いました。今後適正な事務処理に努めます。 |
保健福祉部 | 障害者支援課 | (1)サン・アビリティーズ使用料の領収書において、領収金額や領収日を訂正したもの、必要事項が記入されていないものがあった。 (2)切手の受払について、管理が適切になされていなかった。 |
(1)今後このようなことがないように指導し、複数の職員で確認するなど、適正な事務処理に努めます。 (2)即日、残数を確認、新たに受払表を作成し、適切な管理ができるようにしました。今後は、毎月、受払状況及び残数を確認し、適正な管理に努めます。 |
市民生活部 | 山直市民センター | コピー機の利用料金は定期的に回収し市へ納付しなければならないが、利用料金の一部について、回収されずにコピー機の中に残っているものがあった。 | 釣銭準備金については、速やかに会計課から貸付を受け、コピー機の中に残っている現金につきましては、遅滞なく収納いたしました。 |
市民生活部 | 東岸和田市民センター | 公民館使用料について、使用者から受領した現金は速やかに市へ納付しなければならないが、遅延しているものが複数あった。 | 公民館使用料等の公金については、受領した現金を迅速に市へ納付するよう周知徹底いたしました。今後は、岸和田市財務規則に基づき適切に処理いたします。 |