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定期監査の結果に基づく措置の状況(図書館・学校教育課・教育総務課)
1 監査の種類
定期監査
2 監査実施期間
教育総務部 平成29年1月20日から平成29年2月21日まで
学校教育部 平成29年1月20日から平成29年2月21日まで
生涯学習部 平成29年1月20日から平成29年2月21日まで
3 措置を講じた部課及び措置通知日
生涯学習部図書館 平成29年3月28日
学校教育部学校教育課 平成29年3月28日
教育総務部総務課 平成29年3月31日
4 措置を講じた内容
部課名 | 指摘事項 | 措置内容 | |
---|---|---|---|
生涯学習部 | 図書館 | 冊子頒布収入について、受領した現金は速やかに市へ納付しなければならないが、遅延しているものが複数あった。 | 冊子頒布収入については、受領した現金を迅速に市へ納付するよう周知徹底いたしました。今後は、岸和田市財務規則に基づき適切に処理いたします。 |
学校教育部 | 学校教育課 |
(1)水練学校受講料等の領収書は、出納員名で作成し、出納員の領収印を使用しなければならないが、水練学校受講料の領収書が出納員名で作成されていなかった。また、副読本実費徴収金の領収書には、他の印を使用していた。 |
(1)水練学校受講料の領収書を出納員名で作成するよう変更し、副読本実費徴収金の領収書にも出納員の領収印を使用します。今後、公金の収納に関して、出納員名での作成と出納員の領収印を使用するよう徹底いたします。 |
教育総務部 | 総務課 |
(1)随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延しているものがあった。 |
(1)随時の費用に係る資金前渡については、岸和田市財務規則に定められた手続きを遅滞なく行います。 (2)該当する3件の契約について、岸和田市ホームページに公表しました。平成29年度以降も同様の随意契約を締結する場合、岸和田市財務規則に定められた手続きを遅滞なく行います。 (3)教職員福利厚生事業委託契約ほか2件の随意契約の締結について、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、随意契約理由書を添付しました。平成29年度以降も同様の随意契約を締結する場合、随意契約理由書を添付します。 |