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定期監査の結果に基づく措置の状況(建設指導課・住宅政策課)
更新日:2017年6月30日掲載
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1 監査の種類
定期監査
2 監査実施期間
平成29年4月7日から平成29年5月23日まで
3 措置を講じた部課及び措置通知日
まちづくり推進部建設指導課 平成29年6月26日
まちづくり推進部住宅政策課 平成29年6月29日
4 措置を講じた内容
部課名 | 指摘事項 | 措置内容 | |
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まちづくり推進部 | |||
建設指導課 | (1) 岸和田市財務規則では、収納した現金を即日又はその翌日に指定金融機関等に払い込まなければならないと規定されているが、窓口で受領した建築物等確認申請手数料などについて、隔日に集計をして調定を行っていたため、指定金融機関等への払込みが遅れていたものがあった。 (2) 建築物等確認申請手数料などを窓口で受領した際には、岸和田市財務規則で定められた出納員の領収印を使用しなければならないが、他の印を使用していた。 (3) 岸和田市松風町及び門前町地内公共公益施設広場除草等に係る業務委託契約で、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用して、公益社団法人岸和田市シルバー人材センターと随意契約を締結しているが、岸和田市財務規則で定められたホームページでの公表の手続きに不備があった。 |
(1) 窓口で受領した現金の集計を隔日から毎日に改め、岸和田市財務規則の規定どおり遅くとも翌日には指定金融機関等に払い込むように改善しました。 (2) 岸和田市財務規則で定められた出納員の領収印を発注し、納品された日より使用することとしました。 (3) ホームページ公表手続きを失念しないよう、庁内LANのスケジュールに予定を入力し、担当員だけでなく課員全員で把握し、管理することとしました。 |
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住宅政策課 | (1) 手書きの領収書には、不正防止のため、事前に通し番号を振り、交付した領収書の控えを保管し、領収書を書き損じた場合は、破棄せず控えと一緒に保管することになっているが、市営住宅使用料の領収書において、書き損じた領収書が保管されていないものがあった。また、住宅証明手数料の領収書において、通し番号が振られておらず、領収書及び控えが保管されていないものがあった。 (2) 住宅証明手数料について、現金を受領したときは、領収書の交付、調定、指定金融機関等への納付をしなければならないが、処理がされず、金庫に保管されたままになっているものがあった。また、指定金融機関等への納付が遅れているものがあった。 (3) 市営住宅敷地使用料について、電柱等の設置による使用の場合は、岸和田市道路占用料条例を準用しているが、電柱と支線の本数や種別を誤ったため、使用料を過大に徴収しているものがあった。 (4) 行政財産の目的外使用許可については、本来の用途又は目的を妨げない限度において行い、今後敷地の売却や事業用地としての利用が見込まれる場合は、庁内関係課での調整を行い、許可期間をできるだけ短期間に設定し慎重に行う必要があるが、旧市営尾生住宅敷地内の電柱設置による目的外使用許可申請について、3年間の使用を許可したため、許可期間内に移設の必要が生じ、使用者に対し補償が発生した。 |
(1) 今後は、書き損じた領収書や切り離した領収書は、破棄せず糊で貼り付けるなどして控えと一緒に保管するように徹底するとともに、発行した領収書の控えを毎月点検します。また、平成29年度の住宅証明手数料の領収書は、通し番号を附番しました。今後は、住宅証明手数料の領収書を会計課より支給を受けた時は、すぐに通し番号を附番します。 (2) 窓口で市営住宅使用料や住宅証明手数料を領収した時、領収日・金額・相手方名・担当者名を記入する「窓口領収処理表」を作りました。当該領収金を市金庫へ入金した時はその日付を記入し、入金が遅れていない事を、担当員全員で確認します。 (3) 市営住宅敷地使用料算定額の誤りについては修正し、過大に徴収したものは5月26日に還付を行いました。 今後は、申請書にある数や種別・長さについて現場調査を行い、申請内容の確認を行います。 (4) 行政財産の目的外使用許可期間については、岸和田市公有財産規則に則り期間を定め、申請のあった敷地が今後売却や利用の予定がある場合は、事業計画と照らし合わせて適正な使用許可期間を定めます。 |
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