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定期監査の結果に基づく措置の状況(子育て施設課・議会事務局総務課・危機管理課)
更新日:2018年3月28日掲載
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1 監査の種類
定期監査
2 監査実施期間
子育て応援部 平成29年10月30日から平成29年12月6日まで
議会事務局 平成30年1月29日から平成30年2月21日まで
危機管理部 平成30年1月29日から平成30年2月21日まで
3 措置を講じた部課及び措置通知日
子育て応援部子育て施設課 平成30年2月28日
議会事務局総務課 平成30年3月8日
危機管理部危機管理課 平成30年3月15日
4 措置を講じた内容
部課名 | 指摘事項 | 措置内容 | |
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子育て応援部 | |||
子育て施設課 | (1) 緊急一時預かり事業保護者負担金及び園庭開放事業等における傷害保険料については、各保育所で受領し、その後、子育て施設課において収納処理を行っている。岸和田市財務規則では、収納した現金を即日又はその翌日に指定金融機関等に払い込まなければならないと規定されているが、指定金融機関等への払込みが遅れているものがあった。また、平成28年度分の傷害保険料については、保育課(現在の「子育て施設課」以下同じ。)において収納処理を行った金額と傷害保険料の領収書控えによる年間合計額とに相違がある保育所が4園見受けられ、保育課と保育所との間での現金受け渡し時の記録もなかった。 | (1) 今後は、傷害保険料の払込みに遅延がないよう適正に事務を執行します。なお、平成28年度分の傷害保険料については、1園分は保育所から、他の3園分は子育て施設課の本来保管すべき金庫と異なる保管庫から、それぞれの相違分が発見され、平成29年12月6日に収納処理しました。また、3部複写の専用の領収書を作成のうえ、保育所が現金と併せて提出することで、現金と領収書の領収額に相違が無いかを確認できるようにしました。子育て施設課から交付する受領書についても、現金の受け渡しの際に両者で金額の確認をし、適切に保管するよう改めました。また、出納簿を作成し現金の受け渡しがあった際には記録をつくるようにしました | |
(2) 適切な在庫管理のもと、計画的に行うべき消耗品の購入及び事前に計画されていた公用車での園外保育下見時の駐車場使用料について、職員が立替えて支払いをしているものがあった。 | (2) 消耗品の購入は計画的に行い、駐車場使用料についても資金前渡処理を徹底すべく、保育所職員へ周知いたしました。 | ||
(3) 岸和田市財務規則では、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用した随意契約においては、市ホームページに掲載する方法により公表することと規定されているが、ホームページに掲載されていないものがあった。 | (3) 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用した随意契約においては、市ホームページへの掲載漏れがないよう徹底いたします。 | ||
(4) 社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例では、社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に財産目録と貸借対照表を添えて市長に提出しなければならないと規定されているが、交付申請書にこれらが添付されていないにもかかわらず、交付決定をしているものがあった。 | (4) 添付されていなかった財産目録と貸借対照表については、指摘後直ちに依頼し、徴取しました。今後は、必要書類の添付漏れ防止の為チェックリストを活用し、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例に基づき適切に処理します。 | ||
議会事務局 | |||
総務課 | (1) 議場内理事者席の三角柱表示板5件の書換えを行っているが、後日、1件に表示内容の不足が判明し、再度書換えが必要となり、手数料を支出していた。 | (1) 議会各種表示関係の書換え等の発注にあたっては、表示内容に不足等が生じないよう、複数の者による確認を行うよう周知徹底してまいります。 | |
(2) 取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載しなければならないが、記載のないものがあった。 | (2) 取得価格5,000円以上の備品については、平成30年2月16日までに全て備品台帳に記載を行いました。今後は、取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載するよう周知徹底してまいります。 | ||
(3) 時間外勤務命令事務について、給与システムへの入力に誤りがあるものがあった。また、給与システムに入力した際に出力する超過勤務命令簿に課長の押印のないものが複数あった。 | (3) 時間外勤務の給与システムへの入力誤りについては、平成30年2月16日までに人事課へ入力内容の修正を依頼しました。また、超過勤務命令簿の課長印押印漏れについては、平成30年2月23日までに全て押印しました。今後は、給与システムへの入力誤り及び超過勤務命令簿への押印漏れが生じないよう、複数の者による確認を行うよう周知徹底してまいります。 | ||
危機管理部 | |||
危機管理課 | (1) 事前に予定されていた公用車での出張の際に必要となった高速道路料金や関西国際空港連絡橋利用料等、無線局定期検査の受検のための収入印紙購入代金を職員が立替えて支払いをしていたものがあった。 | (1) 今後は、現金での支払いが予定されている経費については、地方自治法第232条の5第2項、地方自治法施行令第161条及び岸和田市財務規則の規定に基づき、資金前渡を受け適切に処理します。 | |
(2) 職員旅費条例では、出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更する場合には、出張命令簿に当該出張についての事項を記載し、これを当該出張者に提示して行わなければならないとなっているが、公用車を利用した際の出張命令簿がほとんど作成されていなかった。また、その内の1件は大阪府外への出張であったが、大阪府外へ出張する際に、その日数に応じ1日当たりの定額により支給することとなっている日当が支給されていなかった。 | (2) 今後は、公用車を利用した出張についても、職員旅費条例に基づき出張命令簿を作成し、漏れることがないよう適正な事務処理を行います。また、支給されていなかった11月1日の府外出張の日当については、3月分の給与にて支給するよう、2月13日に事務処理を行いました。今後は、確認を徹底し、漏れることがないよう適正な事務処理を行います。 | ||
(3) 下松防災広場の草刈作業委託について、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用し、公益社団法人岸和田市シルバー人材センターと随意契約を締結しているが、岸和田市財務規則で定められたホームページでの公表の手続がなされていなかった。 | (3) 該当する契約について、岸和田市ホームページに公表しました。今後も同様の随意契約を締結する場合は、岸和田市財務規則に定められた手続きを遅滞なく行います。 | ||
(4)支出の原因となるべき契約その他の行為は、予算の定めるところに従い行わなければならないが、防災行政無線(同報系)再免許申請業務について、予算措置する前に業務を委任していた。 | (4) 今後、支出の原因となるべき契約その他の行為については、予算措置等の確認を徹底し、適正な事務処理を行います。 |