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フォローアップ監査の結果に基づく措置の状況(学校教育課・人権教育課)
更新日:2020年5月21日掲載
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1 監査の種類
フォローアップ監査
2 監査実施期間
令和2年2月27日から令和2年3月27日まで
3 措置を講じた部課及び措置通知日
学校教育部学校教育課 令和2年5月7日
学校教育部人権教育課 令和2年5月18日
4 措置を講じた内容
部課名 | 指摘事項 | 措置内容 | |
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学校教育部 | |||
学校教育課 | 学力向上支援事業授業改善アドバイザーに対する支払について、重複して支払われているもの、支払われていないものがあった。また、いじめ防止・教育相談充実事業子ども支援員に対する支払について、勤務時間数を誤ったことにより多く支払ったため、過払分が戻入されているものがあった。 | 学力向上支援事業授業改善アドバイザーに対する重複払いと未払い、また、いじめ防止・教育相談充実事業子ども支援員に対する過払いについては、各校から提出された報告書(出勤簿)の確認が不十分であったことが原因です。 今回の事案を重く受け止め、再発防止策として、学力向上支援事業及びいじめ防止・教育相談充実事業の実施校に対して、授業改善アドバイザーや子ども支援員の派遣の有無にかかわらず、報告書(出勤簿)の提出を毎月依頼するとともに、報告書(出勤簿)には「担当者確認済欄」と「庶務入力済欄」を設け、確実に複数でチェックできる体制を整え、適正な事務執行を徹底することに努めます。 なお、学力向上支援事業授業改善アドバイザーに対して重複して支払っていたものについては、相手方に依頼し、重複分を返還してもらいました。また、支払っていなかったものについては、至急支払いました。 |
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人権教育課 | (1) 特別支援教育専門家チームによる学校支援研修の講師に対する支払について、重複して支払ったため、過払分が戻入されているもの、源泉徴収税額を多く控除したため、不足分の支払をしているものがあった。 | (1) 報償費の重複支払については、学校から報告書が提出され、支払処理をしていたにもかかわらず、その確認が不十分であったため、学校に報告書の提出を催促したことが原因です。再発防止のため、学校からの報告書の提出状況について点検確認を徹底するとともに、支払予定日及び完了までを記録し、管理しています。引き続き、課内で定期的に点検を行い、適正な事務執行に努めます。源泉徴収税額の過徴収については、支払事務の担当が変わった際に、源泉徴収区分について引継ぎがされていましたが、支払処理の際に確認が不十分だったことが原因です。再発防止のため、複数の職員でその都度確認を行い、適正な事務執行に努めます。 | |
(2) 旅費の支出事務について、鉄道賃の額を誤り、多く支給しているものがあった。 | (2) 鉄道賃の額を誤り、多く支給した旅費については、直ちに戻入処理を行いました。 今後は、職員旅費条例及び同施行規則に基づき、適正な事務執行を徹底します。 |