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定期監査の結果に基づく措置の状況(介護保険課、上下水道局総務課)
更新日:2021年3月23日掲載
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1 監査の種類
定期監査
2 監査実施期間
保健部 令和2年12月23日から令和3年2月4日まで
上下水道局 令和3年1月5日から令和3年2月17日まで
3 措置を講じた部課及び措置通知日
保健部介護保険課 令和3年3月10日
上下水道局総務課 令和3年3月11日
4 措置を講じた内容
部課名 | 指摘事項 | 措置内容 |
---|---|---|
保健部介護保険課 | (1) 介護認定調査の際に要する駐車料金について、立替払で支出していたものが複数あった。 | (1) 認定調査に係る駐車料金については、日程調整などの関係からあらかじめ随時の費用として資金前渡することが困難な場合があり、立替払による支出が常態化してしまっていました。今後は、常時の費用に係るものとして、毎月初めに予定額を資金前渡することとします。 |
(2) 随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延していたものがあった。 | (2) 指摘を受けた精算の遅延は、会計処理について担当者の理解が不足していたことと、点検体制が不十分であったことが原因です。今後は、資金前渡の会計処理について改めて周知するとともに、適宜、予算整理簿の点検を行い、前渡資金については支出の完了後、速やかに精算するよう徹底します。 | |
(3) 時間外勤務命令事務について、出退勤システムへの入力を誤ったため、超過勤務手当が少なく支給されていたものがあった。 | (3) 入力誤りにより過少となっていた超過勤務手当については、人事課と調整の上、追加支給を行いました。今後は、出退勤システムの入力内容を入力担当者以外の者が再度点検するなど、入力誤りの防止を徹底します。 | |
上下水道局総務課 | (1) 岸和田市上下水道局事務決裁規程では、工事施工又は交際費に関すること以外の支出負担行為について、局長専決できる事項は1件につき100万円以上2,000万円未満とされており、また、債務負担行為によりなされた契約については、契約の初年度にあっては当該契約に係る総額が専決事項の対象金額とされているが、令和元年度に債務負担行為によりなされた岸和田市上下水道局電算システム機器及びソフトウェア賃貸借契約における支出負担行為について、契約金額の総額が2,000万円以上であるため、市長決裁とすべきところ、局長専決されていた。 | (1) 当該契約の経緯について、書面にて報告し、市長がその内容について確認をしました。 また、指摘事項については、課内で供覧し、今後、債務負担行為若しくは継続費によりなされた契約又は長期継続契約による支出負担行為の際、契約の初年度においては、契約金額の総額により支出負担行為の決裁区分を判断する旨周知しました。 |
(2) 岸和田市上下水道事業運営審議会の委員報酬について、源泉徴収税額を少なく控除して支給していた。 | (2) 源泉徴収税額を少なく控除していたことについて、各委員に説明をした上で、正しい源泉徴収税額との差額を令和3年1月21日に徴収済です。今後、指摘内容の再発防止策として、毎年人事課が更新する庶務研修資料「給与関係事務」の内容を課内で周知徹底し、適正に事務処理を行います。 |