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農地の賃貸借の合意解約(農地法第18条第6項)
更新日:2021年3月31日掲載
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農地の賃貸借の解約は農地法で制限されているため、賃貸借による賃借地の解約については原則として知事の許可を受ける必要があります。(農地法第18条第1項)
ただし、貸し人、借り人お互いの合意による解約で、土地の引渡しの時期が合意が成立した日から6カ月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合や、農事調停により行われる場合には、知事の許可がなくても農業委員会への届け出により解約することができます。
解約等をした日の翌日から数えて30日以内に、必要事項を記載した通知書および合意解約書を農業委員会まで提出してください(農地法第18条第6項)。
農地法第18条第6項の規定による通知 必要書類
書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
通知書 | 1 | |
合意解約書 | 1(写し) | 原本を当事者全員分作成して各自で保管してください。通知にはその内1通の写しを添付してください |
通知する農地すべての登記事項証明書 | 1(原本) | 法務局で発行された全部事項証明書に限る |
当時者全員の印鑑登録証明書 | 1(原本) | |
仮換地指定通知、仮換地証明またはそれに準ずる書類 | 1(写し、必要に応じて) | 通知する農地が土地区画整理事業中の場合に必要 |
賃貸借契約書または賃借料の領収書 | 1(必要に応じて) | |
委任状 | 1(必要に応じて) | 通知の当事者以外が手続きを行う場合に必要 |
遺産分割協議書 | 1(写し、必要に応じて) | 台帳記載の賃貸人が死亡しており、通知する農地の相続登記が済んでいない場合、または賃借人が死亡している場合に必要。原本持参の上、農業委員会で写しを取る |
以下は、賃貸人または賃借人が死亡し、さらに遺産分割協議が済んでいない場合に必要となります。
書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
相続関係図 | 1 | 死亡者と相続権者全員との関係がわかるもの |
相続権者全員の戸籍謄本、戸籍抄本、原戸籍謄本、除籍謄本など | 1(原本) | |
相続権者全員の住民票 | 1(原本) | |
相続人が権利を相続することに相続権者全員が同意した旨の同意書 | 1(原本) | 相続人を除く全ての相続権者の実印の押印が必要 |
相続人を除く全ての相続権者の印鑑登録証明書 | 1(原本) |
様式
農地法第18条第6項による通知書及び合意解約書様式 [Wordファイル/24KB]
農地法第18条第6項による通知書及び合意解約書様式 [PDFファイル/124KB]
書類提出締切日・処理日
書類提出締切日 随時受付
交付日 通知に対して交付書類の発行はしておりませんが、書類に不備なく通知書を受理した時点で解約の効力が発生(解約の手続が終了)します。
注意事項
- PDF形式の書類をダウンロードして使用するには、Adobe Reader(無償)が必要となります。
- 各種公的証明書については、証明日は申請日以前3ヶ月以内のものであること。
- 各締切日が土曜日・日曜日・祝日であれば、それ以前の直近の開庁日が締切日となり、各交付日が土曜日・日曜日・祝日であれば、それ以降の直近の開庁日が交付日となります。また、年末年始は諸事情により変更となる場合がありますので農業委員会事務局にご確認ください。
- 提供する申請などの様式については、手続きの際に正式な様式として使用することができます。
- 手続きに使用する書類については、A4判、白色かつ無地の用紙を使用してください(ただし感熱紙など特殊な用紙は不可)。
- 郵送、ファクスまたは電子メールでの受付および交付は行っておりませんのでご了承ください。よb
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