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農地の転用(農地法第4条・第5条)

更新日:2023年6月29日掲載 印刷ページ表示

 農地の転用とは、農地を住宅や駐車場等の他の用途に変更(転用)するなど、「農地を農地以外のものにすること」をいいます。農地の転用をしようとする場合は、必ずその行為を行う前に許可(市街化調整区域内の場合)をうけるか、届出(市街化区域内の場合)をしなければなりません。
 農地の転用には、所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と、権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴う場合(農地法第5条)で法令が異なります。

市街化調整区域内の農地を転用したいとき(許可)

 農業委員会総会での議決後、大阪府農業会議に意見聴取したうえで許可することになります。なお、事案によっては、大阪府農業会議の意見聴取は必要ありません。
 許可申請は、農地法の転用許可基準に適合し、かつ、関係法令(開発関係等)とも整合していなくてはなりません。
 転用する農地が、4ヘクタールを超える場合は、府知事の許可となりますので、この場合には、農業委員会事務局までお問い合わせください。

農地法第4条許可申請

 市街化調整区域の農地を所有者自身が転用する場合

農地法第4条許可申請必要書類

必要書類(共通)

表1
書類 部数 備考
許可申請書 2  
申請農地すべての登記事項証明書 1(原本)

法務局(オンライン申請含む)で発行された全部事項証明書に限る

(登記情報提供サービスで取得した資料では受付不可)

申請者全員の印鑑登録証明書 1(原本)  
申請地の位置図 1 2500分の1から10000分の1のもの
公図 1 原本、または複写した者の氏名及び複写した年月日が記載されている写し 
資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力があることを証する書類 1(写し) 残高証明書・融資証明書等
許・認可を証する書類 1(写し) 転用目的にかかる事業が他の法令に基づく許・認可を要する場合に必要
神於山土地改良区の意見書 1(原本) 申請地が神於山土地改良区内の場合に必要
公用廃止及び払い下げ手続き等を了していることを証する書類 1(写し) 申請の区域内に公用道もしくは水路を包含している場合に必要
委任状 1(必要に応じて)

申請者以外が手続きを行う場合に必要

必​要書類(目的別)

表2
目的 書類 部数 備考
農家住宅 申請者の住民票(世帯) 1(原本)  
申請者の耕作状況一覧 1  
開発許可等不要証明書、または開発許可等不要である旨の奥書がされた開発許可協議書 1(写し)  
現況図、住宅その他の施設の面積、位置及び施設間の距離を表す図面(配置図)、排水計画図 1 200分の1から2000分の1程度のもの
露天駐車場 利用計画書 1  
現況図、利用計画図、排水計画図 1 200分の1から2000分の1程度のもの
事業所から申請地までの経路図 1(必要に応じて) 2500分の1から10000分の1程度、事業用の場合に必要
開発許可等不要証明書、または開発許可等不要である旨の奥書がされた開発許可協議書 1(写し、必要に応じて)  
車検証 1(写し、必要に応じて) 事業用車両の駐車場目的の場合に必要
露天資材置場 利用計画書 1  
現況図、利用計画図、排水計画図 1 200分の1から2000分の1程度のもの
事業所から申請地までの経路図 1(必要に応じて) 2500分の1から10000分の1程度、事業用の場合に必要
開発許可等不要証明書、または開発許可等不要である旨の奥書がされた開発許可協議書 1(写し、必要に応じて)  
農業用倉庫 利用計画書 1  
申請者の耕作状況一覧 1  
現況図、施設の面積、位置及び施設間の距離を表す図面(配置図)、排水計画図 1 200分の1から2000分の1程度のもの 
植林 周辺の土地利用現況図 1  
植林計画書 1  

農地法第4条許可申請書様式 [Wordファイル/33KB]

農地法第4条許可申請書様式 [PDFファイル/152KB]

委任状様式 [Wordファイル/15KB]

農地法第5条許可申請

 市街化調整区域の農地を転用目的で売買、賃貸借または使用貸借する場合

農地法第5条許可申請必要書類

必要書類(共通)

表3
書類 部数 備考
許可申請書 2  
申請農地すべての登記事項証明書 1(原本)

法務局(オンライン申請含む)で発行された全部事項証明書に限る

(登記情報提供サービスで取得した資料では受付不可)

譲渡人、賃貸人または使用貸人全員の印鑑登録証明書 1(原本)  
申請地の位置図 1 2500分の1から10000分の1のもの
公図 1 原本、または複写した者の氏名及び複写した年月日が記載されている写し
資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力があることを証する書類 1(写し) 残高証明書・融資証明書等
許・認可を証する書類 1(写し) 転用目的にかかる事業が他の法令に基づく許・認可を要する場合に必要
法人登記簿謄本 1(原本) 譲受人、賃借人または使用借人が法人の場合に必要
定款 1(写し)  
神於山土地改良区の意見書 1(原本) 申請地が神於山土地改良区内の場合に必要
公用廃止及び払い下げ手続き等を了していることを証する書類 1(写し) 申請の区域内に公用道もしくは水路を包含している場合に必要
委任状 各1(必要に応じて) 申請者以外が手続きを行う場合に申請者全員(譲受人・譲渡人両方)からの委任状が必要

必要書類(目的別)

表4
目的 書類 部数 備考
分家住宅 開発許可等申請書、または開発許可等申請が必要である旨の奥書がされた開発許可協議書 1(写し)    
現況図、住宅その他の施設の面積、位置及び施設間の距離を表す図面(配置図)、排水計画図、平面図、立面図 1 200分の1から2000分の1程度のもの
農家住宅 申請者の住民票(世帯) 1(原本)  
申請者の耕作状況一覧 1  
開発許可等不要証明書、または開発許可等不要である旨の奥書がされた開発許可協議書 1(写し)  
申請地の現況図、住宅その他の施設の面積、位置及び施設間の距離を表す図面(配置図)、排水計画図、平面図、立面図 1 200分の1から2000分の1程度のもの
露天駐車場 利用計画書 1  
現況図、利用計画図、排水計画図、造成計画図 1 200分の1から2000分の1程度のもの
事業所から申請地までの経路図 1(必要に応じて) 2500分の1から10000分の1程度、事業用の場合に必要
開発許可等不要証明書、または開発許可等不要である旨の奥書がされた開発許可協議書 1(写し、必要に応じて)  
     
露天資材置場 利用計画書 1  
現況図、利用計画図、排水計画図、造成計画図 1 200分の1から2000分の1程度のもの
事業所から申請地までの経路図 1(必要に応じて) 2500分の1から10000分の1程度、事業用の場合に必要
開発許可等不要証明書、または開発許可等不要である旨の奥書がされた開発許可協議書 1(写し、必要に応じて)  
農業用倉庫 利用計画書 1  
申請者の耕作状況一覧 1  
現況図、施設の面積、位置及び施設間の距離を表す図面(配置図)、排水計画図、平面図、立面図 1 200分の1から2000分の1程度のもの
植林 周辺の土地利用現況図 1  
植林計画書 1  

農地法第5条許可申請書様式 [Wordファイル/34KB]

農地法第5条許可申請書様式 [PDFファイル/162KB]

委任状様式 [Wordファイル/15KB]

書類提出締切日・処理日

書類提出締切日 毎月20日

交付日 申請翌月の諮問会議以降(ただし、その時点で開発許可の手続きが終了していなければ、開発許可日となります)

書類提出締切日・処理日についてはこちらでご確認ください。

事務処理の流れ

申請から許可までの事務処理の流れは下記のとおりです。

  1. 許可申請書の提出(申請者)
  2. 申請書の受理・審査(以下7まで農業委員会)
  3. 現地調査、書類の補完・整備
  4. 農業委員会総会による審議(締切の翌月)
  5. 大阪府農業会議常設審議委員会による審議(意見聴取対象事案)
  6. 許可・不許可の処分手続
  7. 許可書の交付

市街化区域内の農地を転用したいとき(届出)

 書類審査などにより問題のない場合は、農業委員会会長が専決処分し、後日、総会に報告されます。

 事案によっては、農業委員会総会で審議し、処理を行います。

農地法第4条届出

 市街化区域の農地を所有者自身が転用する場合

農地法第4条届出必要書類

表5
書類 部数 備考
届出書(正・副) 1  
届出農地すべての登記事項証明書 1(原本)

法務局(オンライン申請含む)で発行された全部事項証明書に限る

(登記情報提供サービスで取得した資料では受付不可)

届出地の位置図 1 2500分の1から10000分の1のもの
仮換地指定通知、仮換地証明またはそれに準ずる書類 1(写し、必要に応じて) 届出地が土地区画整理事業中の場合に必要
従前地と仮換地の位置関係図 1(必要に応じて) 2500分の1から10000分の1のもの、届出地が土地区画整理事業中の場合に必要
始末書 1(必要に応じて) 届出地がすでに農地ではなくなっている場合に必要
委任状 1(必要に応じて) 届出者以外が手続きを行う場合に必要

農地法第4条届出書様式 [Wordファイル/31KB]

農地法第4条届出書様式 [PDFファイル/144KB]

農地法第4条届出書記入例 [PDFファイル/471KB]

委任状様式 [Wordファイル/15KB]

始末書(例) [Wordファイル/15KB]

農地法第5条届出

 市街化区域の農地を転用目的で売買、賃貸借または使用貸借する場合

農地法第5条届出必要書類

表6
書類 部数 備考
届出書(正・副) 1  
届出農地すべての登記事項証明書 1(原本)

法務局(オンライン申請含む)で発行された全部事項証明書に限る

(登記情報提供サービスで取得した資料では受付不可)

届出地の位置図 1 2500分の1から10000分の1のもの
仮換地指定通知、仮換地証明またはそれに準ずる書類 1(写し、必要に応じて) 届出地が土地区画整理事業中の場合に必要
従前地と仮換地の位置関係図 1(必要に応じて) 2500分の1から10000分の1のもの、届出地が土地区画整理事業中の場合に必要
始末書 1(必要に応じて) 届出地がすでに農地ではなくなっている場合に必要
委任状 各1(必要に応じて) 届出者以外が手続きを行う場合に届出者全員(譲受人・譲渡人両方)からの委任状が必要

農地法第5条届出書様式 [Wordファイル/38KB]

農地法第5条届出書様式 [PDFファイル/164KB]

農地法第5条届出書記入例 [PDFファイル/481KB]

委任状様式 [Wordファイル/15KB]

始末書(例) [Wordファイル/15KB]

書類提出締切日・処理日

書類提出締切日 毎月10日、20日、月末

受理通知日 締切日から5~7日後(締切日によって変わります)

書類提出締切日・処理日についてはこちらでご確認ください。

事務処理の流れ

届出から受理通知までの事務処理の流れは下記のとおりです。

  1. 届出書の提出(申請者)
  2. 届出書の受理・審査(以下5まで農業委員会)
  3. 書類の補完・整備
  4. 農業委員会会長の専決決裁(締切日から5~7日後)
  5. 受理通知書の交付

 注意事項

  • PDF形式の書類をダウンロードして使用するには、Adobe Reader(無償)が必要となります。
  • 各種公的証明書については、証明日は申請日以前3ヶ月以内のものであること。
  • 各締切日が土曜日・日曜日・祝日であれば、それ以前の直近の開庁日が締切日となり、各交付日が土曜日・日曜日・祝日であれば、それ以降の直近の開庁日が交付日となります。また、年末年始は諸事情により変更となる場合がありますので農業委員会事務局にご確認ください。
  • 提供する申請などの様式については、手続きの際に正式な様式として使用することができます。
  • 手続きに使用する書類については、A4判、白色かつ無地の用紙を使用してください(ただし感熱紙など特殊な用紙は不可)。
  • 郵送、ファクスまたは電子メールでの受付および交付は行っておりませんのでご了承ください。
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