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住民票への旧氏の振り仮名の記載について

更新日:2025年8月20日掲載 印刷ページ表示

 令和7年5月26日より前に、住民票に旧氏が記載されている方には、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」(以下、「通知書」といいます。)を送付します。通知書に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、ご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、以下の方法により、旧氏の振り仮名の記載の請求を行ってください。

 請求が無かった場合には、令和8年5月26日以降、通知書に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

 なお、旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。

旧氏の振り仮名の記載請求の方法

旧氏の振り仮名の記載の請求は、市民課、各サービスセンターまたは郵送で可能です。

通知書の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。

なお、届出に手数料は一切かかりません

市民課、各サービスセンター窓口でのお手続き

必要なもの

●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

●その読み方が通用していることを証する疎明資料(パスポート、預金通帳等)
 ※通知書に記載された振り仮名の記載を請求する場合は不要です。

請求ができる方

●本人又は法定代理人

●同じ世帯の方

●代理人の方

 ※親族や同住所の方でも別世帯の場合は代理人となり、届出ができる方からの委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

 ※委任状についてはこちら

郵送でのお手続き

請求書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、請求書と同封するものを送付先宛にお送りください。(令和8年5月25日必着)なお、郵送費用はご本人様の負担となります。

 

請求書

請求書のダウンロードはこちら [PDFファイル/383KB]

請求ができる方

●本人又は法定代理人

同封するもの

●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)のコピー

●その読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等)のコピー
 ※通知書に記載された振り仮名の記載を請求する場合は不要です。

請求書の送付先

〒596-8510

大阪府岸和田市岸城町7番1号

岸和田市役所 市民課 住民担当

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