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確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」の注意点

更新日:2026年2月5日掲載 印刷ページ表示
確定申告書の第二表には「住民税・事業税に関する事項」の欄が設けられています。
この欄は所得税と取り扱いの異なる住民税独自の項目について申告していただくための欄になりますので、所得税額に影響がない場合でも、この欄に該当する項目があれば記入してください。
該当する項目に記入がない場合は、住民税に反映できない場合がありますので、記載漏れのないよう十分にご注意ください。
住民税・事業税に関する事項

(1)配当に係る住民税の特例

所得税において確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等がある場合は、この欄に確定申告書第一表の配当所得の金額と確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等の金額を合計した金額を記入してください。住民税には、申告不要制度がありませんので申告が必要となり、他の所得と総合して課税されます。

(2)非居住者の特例

確定申告をする年分の翌年の1月1日現在、日本に住所を有する方で前年中に非居住者期間を有する方は、その期間中に生じた国内源泉所得のうち所得税で分離課税された金額を記入してください。他の所得と総合して住民税が課税されます。

(3)配当割額控除額

上場株式等に係る配当所得等について申告することを選択した場合は、この欄に特別徴収された住民税額を記入してください。住民税の年税額を算定した結果、税額控除、充当又は還付されます。
※この欄に記載がない場合、配当割額控除が適用できない場合があります。

(4)株式等譲渡所得割額控除額

特定口座(源泉徴収あり)での上場株式等に係る譲渡所得について申告することを選択した場合は、この欄に特別徴収された住民税額を記入してください。住民税の年税額を算定した結果、税額控除、充当又は還付されます。
※この欄に記載がない場合、株式等譲渡所得割額控除が適用できない場合があります。

(5)住民税の徴収方法

給与、公的年金等に係る所得以外(該当年度の4月1日において、65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税について、その徴収方法を選択することができます。
給与からの差し引きを希望する場合には、「特別徴収」に〇を記入し、納付書や口座引き落としなど自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」(普通徴収)に〇を記入してください。
※主たる給与及び公的年金等に係る所得(該当年度の4月1日において、65歳未満の方の公的年金等に係る所得は除く)については原則特別徴収となります。
※給与・公的年金等に係る所得以外の所得がマイナスなどの理由により、「自分で納付」(普通徴収)とはならない場合があります。

(6)寄附金税額控除

以下について、それぞれの合計寄附金額を記入してください。

都道府県、市区町村への寄附

ふるさと納税、被災地に拠出される日赤や中央共同募金会などが募集している災害義援金

共同募金・日赤その他の寄附

大阪府共同募金会、日本赤十字社大阪支部への寄付

都道府県条例指定寄附

大阪府が条例で指定した団体への寄附

市区町村条例指定寄附

岸和田市が条例で指定した団体への寄附
※この欄に記載がない場合、寄附金税額控除が適用できない場合があります。