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ごみの収集運搬は適法に

更新日:2025年4月14日掲載 印刷ページ表示

岸和田市貝塚市クリーンセンターに搬入できるごみは岸和田市・貝塚市内から排出されたものであり、搬入は排出者本人又はその親族に限ります。

一般廃棄物の収集・運搬を業として行うには、廃棄物処理法第7条第1項の規定により必ず市長に許可を受けなければなりません。
岸和田市内で発生した廃棄物の収集を委託される際には、岸和田市の一般廃棄物収集運搬許可業者に収集・運搬を委託してください(許可業者一覧はこちら)。
ごみの収集・運搬の許可を持たない者が、それらの行為を行うことは、廃棄物処理法で禁止されています。また、廃棄物の収集・運搬又は処分を許可を持たない業者等に依頼すると廃棄物処理法で罰せられます。

岸和田市貝塚市クリーンセンターに搬入する場合の詳細は以下をご確認ください。

岸和田市貝塚市クリーンセンターホームページ(外部リンク)