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令和8年度の市・府民税(住民税)の主な改正点
令和8年度市・府民税(住民税)の主な改正点
令和8年度に係る個人住民税から適用される主な改正点は次のとおりです。
・給与所得控除の見直し
・大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
・各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
・住宅借入金等特別控除の延長
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。190万円超の場合の控除額に変更はありません。
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給与収入額 |
改正前 | 改正後 | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
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162万5,000円超 180万円以下 |
収入金額×40%-10万円 | 65万円 | 3~10万円 |
| 180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 65万円 | 0~3万円 |
| 190万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 変更なし | |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | ||
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円 | ||
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の方の内、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない方についても合計所得金額が123万円以下の場合は段階的に控除を受けられるようになります。
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特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
住民税の控除額 | 所得税の控除額 |
|---|---|---|
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58万円超 85万円以下 (123万円超 150万円以下) |
45万円 | 63万円 |
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85万円超 90万円以下 (150万円超 155万円以下) |
45万円 | 61万円 |
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90万円超 95万円以下 (155万円超 160万円以下) |
45万円 | 51万円 |
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95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下) |
41万円 | 41万円 |
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100万円超 105万円以下 (165万円超 170万円以下) |
31万円 | 31万円 |
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105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下) |
21万円 | 21万円 |
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110万円超 115万円以下 (175万円超 180万円以下) |
11万円 | 11万円 |
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115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下) |
6万円 | 6万円 |
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120万円超 123万円以下 (185万円超 188万円以下) |
3万円 | 3万円 |
各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が以下のとおり引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件額 | 改正前 | 改正後 |
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配偶者控除 扶養控除 |
同一生計配偶者及び 扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
| ひとり親控除 |
ひとり親が有する 生計を一にする子の 前年の総所得金額等 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 |
75万円以下 (130万円以下) |
85万円以下 (150万円以下) |
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家内労働者 等の必要経費 の特例 |
必要経費に算入する 金額の最低保証額 |
55万円 | 65万円 |
| 雑損控除 |
雑損控除の適用が 認められる親族に係る 総所得金額等 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
同一生計配偶者の合計所得金額要件が引き上げられたことに伴い、配偶者特別控除が以下のとおり変更となります。
配偶者の所得金額の段階別配偶者特別控除額一覧 [PDFファイル/55KB]
住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という。)の延長
子育て世帯等の住宅取得環境が厳しさを増している等を踏まえ、住宅ローン減税について、子育て世帯等の借入限度額の上乗せ及び床面積要件の緩和措置を令和8年度も引き続き実施します。
住宅ローン減税等に係る所要の措置(所得税・個人住民税)(国土交通省資料) [PDFファイル/221KB]
よくあるご質問
Q.単身で収入が給与のみの場合、いくらまでなら令和8年度以降の住民税は非課税ですか。
A.岸和田市では給与収入額が110万円までです。合計所得金額が45万円以下(110万円-65万円)であれば、住民税が非課税になります。
Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら税法上の扶養に入れますか。
A.給与収入額が123万円までです。合計所得金額が58万円以下(123万円-65万円)であれば、税法上の扶養に入ることができます。
Q.給与所得控除額が引き上げとなるのはどのような人ですか。
A.給与収入額が190万円以下の方が対象であり、給与所得控除額は65万円に変更となります。給与収入額が190万円超の方は変更ありません。
Q.特定親族特別控除が適用される場合、扶養親族として扱われますか。
A.扱われません。そのため、非課税の判定等における扶養親族の人数には含まれません。
Q.住民税の基礎控除は変更になりますか。
A.基礎控除の見直しは所得税のみのため、住民税の基礎控除に変更はありません。
参考
所得税の改正については以下の国税庁ホームページをご確認ください。

