ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 市・府民税 > 給与支払報告書の作成及び提出について

本文

給与支払報告書の作成及び提出について

更新日:2025年11月4日掲載 印刷ページ表示

令和8年度(令和7年分)給与支払報告書の提出について

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、前年中に支払った給与等について、給与支払額の多少に関わらず、アルバイト・パート・役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出してください。(地方税法第317条の6)

電子媒体による提出の義務化について

税務署に提出する源泉徴収票について、e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務付けられている給与支払者(前々年に税務署へ提出する源泉徴収票が100枚以上ある給与支払者)は、市区町村へ提出する給与支払報告書についても、eLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務付けられています。
また、令和6年度の税制改正において、令和9年1月1日以降は、「前々年に税務署へ提出する源泉徴収票が30枚以上ある給与支払者」に引き下げられます。

提出期限

令和8年2月2日(月)
(早期提出にご協力をお願いします。)

提出期限を過ぎた場合
・6月からの特別徴収開始に間に合わない場合があります。
・従業員の国民健康保険料や介護保険料、医療費の自己負担割合が正しく計算されない場合があります。

提出先

給与の支払いを受けた者の令和8年1月1日現在(令和7年中に退職した方は、退職した日現在)の住所地の市町村
上記市町村が岸和田市の場合の提出先は、大阪府岸和田市岸城町7番1号
                   岸和田市役所 財務部市民税課 賦課担当

提出方法

【電子媒体による提出】
提出手続き及び操作方法の詳細につきましては、下記をご確認ください。
・eLTAX(エルタックス)による提出
eLTAXヘルプデスク:0570-081459(ハイシンコク)
・光ディスクによる提出
【書面による提出】
以下の順番で提出してください。
1.給与支払報告書(総括表)
2.個人別明細書(特別徴収分)
3.普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
4.個人別明細書(普通徴収分)

各種書類は以下のページからダウンロードいただけます。

給与支払報告書等の作成方法については、下記の国税庁ホームページをご確認ください。
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)