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令和3年4月から重度障害者医療費助成制度が一部改正されました
更新日:2021年9月15日掲載
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令和3年4月1日からの変更点について
精神病院への入院について
精神病床への入院が助成の対象となりました。
対象者 | 令和3年3月診療分以前 | 令和3年4月診療分以降 |
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平成30年3月以前からの対象者 | 対象(経過措置) | 対象 |
平成30年4月以降の対象者 |
対象外 | 対象 |
住所地特例について
重度障害者医療費助成制度の住所地特例の対象施設と取扱いが、国民健康保険制度における取扱いと同一となりました。
改正前(平成30年4月改正) | 改正後(令和3年4月改正) | |
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対象施設 |
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病院、診療所、児童福祉施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護保険施設、介護保険特定施設(国民健康保険法に準拠) ※大阪府内に限る。 |
保健種別 |
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2以上の施設等に継続入所等した場合の取扱い |
転所等後の施設等の前住所地の市町村が実施主体 |
最初の施設等入所等前の市町村が実施主体(国民健康保険法に準拠) |
※令和3年4月時点で既に対象施設に入所等をしておられ、今回の改正により実施主体の市町村が変わる方については、次の医療証更新時(令和3年11月)から変更を適用します。