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外国人重度障害者特別給付金の支給
更新日:2016年4月1日掲載
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1.外国人重度障害者特別給付金
重度の障害がある在日外国人等で、年金制度上の理由により国民年金法に規定する障害基礎年金を受給できない人に給付金を支給します。
支給要件
次の1と2の両方に該当する人で、3または4に該当する人
- 岸和田市内に居住する外国人又は外国人であった人
- 昭和57年1月1日前に外国人登録をしていた人
- 昭和57年1月1日前に満20歳に達しており、同日前に身体障害者手帳1、2級、療育手帳Aの交付を受けた人、もしくは同日以後に手帳の交付を受けたがその障害発生原因にかかる傷病の初診日が同日前に属する人
- 昭和57年1月1日前に満20歳に達しており、精神障害者保健福祉手帳の等級が1級であり、障害発生原因にかかる傷病の初診日が同日前に属する人
支給額
月額 20,000円
申請方法
窓口にて受付
申請月…随時、支給月…9月・3月
支給制限
- 生活保護受給者
- 公的年金受給者
- 社会福祉法人施設入所者で援護の実施者が大阪府内市町村以外である人
- 本人の前年所得が一定金額以上