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補装具費の支給(借受けについて)
更新日:2018年4月1日掲載
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補装具の借受けについて
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○補装具費の支給について、平成30年4月から借受けについても補装具費の支給対象となりました。
補装具は、身体障害者・児の身体状況に応じて個別に身体への適合を図るよう製作されたものを基本としていることから、購入することが原則であります。よって、「借受け」は借受けによることが適当であるとされる次の場合に限られます。
(1)身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合
(2)障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合
(3)補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要であると認められる場合
○借受けの対象種目は下記のとおりです。
- 義肢、装具、座位保持装置の完成用部品
- 重度障害者用意思伝達装置の本体
- 歩行器
- 座位保持椅子
詳しくは障害者支援課 障害福祉担当までお問合せください。