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障害福祉サービス(自立支援給付)
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(1)サービスの内容
介護給付
※詳細はお問合せください。
訓練等給付
サービスの名称 | 内容 | |
---|---|---|
日中活動系サービス | 自立訓練 | 自立した生活を送るため、身体の機能や生活能力を高めるために必要な訓練を一定期間受けること |
就労移行支援 | 一般就労希望者が実習や職場体験、仕事に必要な知識や能力を高めるために必要な訓練を一定期間受けること | |
就労継続支援(A型・B型) | 一般企業等の雇用に結びつかない人が、仕事や生産活動を通して、知識や能力向上のための訓練を受けること | |
居住系サービス | 共同生活援助(グループホーム) | 主に少人数で共同生活を行う住居で、夜間に世話人から日常生活上の援助を受けたり、相談に乗ってもらったりすること |
※訓練等給付は、18歳以上の人を基本的に対象としていますが、18歳未満の人についても、必要に応じて対応しています。
申請にあたっては、下記申請書類に、障害者手帳およびマイナンバーがわかるもののご提出が必要です。
※詳細は障害者支援課あてにお問い合わせください。
【新規・更新】介護給付費訓練等給付費等支給申請書 [PDFファイル/332KB]
【変更】介護給付費訓練等給付費等支給申請書 [PDFファイル/310KB]必要に応じて、下記の様式もご利用ください。
受給者証の再発行および住所等内容の変更がある場合は下記申請書をご提出ください。
医療的ケアを必要とする方は、利用するサービスや事業所が算定する報酬によって、医療的ケア判定スコアの提出が必要になる場合があります。
※作成方法についての詳細は障害者支援課あてにお問い合わせください。
※文書作成料が発生する場合は自己負担となります。
※区分更新等のタイミングで再度提出を求めることがあります。
計画相談支援・障害児相談支援
平成24年4月からサービス等利用計画(案)の提出が必要となりました。
自立した生活を送るため、課題の解決や適切なサービスの利用に向けて、ご自身でセルフプランを作成するか、相談支援専門員がサービス等利用計画や障害児支援利用計画を作成します。サービス等利用計画及び障害児支援利用計画は、総合的な援助方針や最も適切なサービスの組み合わせ等について利用される人と共に検討し、作成します。作成にかかる費用は無料です。
特定相談支援事業所の方は下記ファイルより、書式をダウンロードして、お使いください。
(最新様式)平成26年7月より利用可能です。
サービス等利用計画書等提出届 兼 計画相談支援依頼(変更)届出書 [Wordファイル/44KB]
サービス利用申請確認表 [Excelファイル/33KB](平成30年4月~)
別紙1(計画案) [Excelファイル/38KB]
別紙2(計画案) [Excelファイル/38KB]
様式1-2(計画案) [Excelファイル/40KB]
様式2-1(計画) [Excelファイル/34KB]
様式2-2(計画) [Excelファイル/40KB]
様式3-1(モニタリング) [Excelファイル/36KB]
様式3-2(モニタリング) [Excelファイル/40KB]
様式4(モニタリング兼計画案) [Excelファイル/41KB]
※様式4については、様式3-2と別紙2が同内容の場合に限り、利用が可能です。様式4を提出する場合については、様式3-2及び別紙2の提出は不要です。
※モニタリング期間に設定されている月にモニタリングが行えない場合や、モニタリングを実施したが、実施した月に報告書が提出できない場合に提出が必要です。
地域相談支援
- 地域移行支援
精神科病院、障害者支援施設、保護施設、矯正施設等に長期間入所、入院している方で、住居の確保や地域における生活に移行するための活動に関する相談や障害福祉サービス事業所等への同行支援等 - 地域定着支援
常時連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等の相談、支援
※申請の対象者等については障害者支援課までお問い合わせください。
(2)自立支援給付制度のしくみ
利用者自身がサービスを選択し、事業者・施設と対等な立場で契約し、サービスを利用します。利用料の一部を利用者が負担し、残りは自立支援給付費として市が支払います。
- 自立支援給付サービスの利用を希望される方は、市の窓口などでご相談ください。必要なサービスの支給申請を行ってください。
- 市は、利用者の現在の状況について、利用者本人や家族などに聴き取り調査をします。「岸和田市障害者介護給付費等認定審査会(注)」で、調査の結果や医師の意見書を審査し、障害支援区分を認定します。市は、特定相談支援事業所または利用者が作成した「サービス等利用計画(案)」を参考に、障害支援区分の範囲内でサービス支給量を決定し、利用申請者に「障害福祉サービス受給者証」を交付します。 (サービス等利用計画(案)については、現在は新規にサービスを利用される方や、支援の必要性が高い方を優先にご案内しています。)
- 利用者は、選択した事業者や施設に「障害福祉サービス受給者証」を提示し、サービス利用契約を結びます。
- 事業者・施設は、サービスの提供を開始します。
- サービスの利用者は、利用者負担額を事業者・施設に直接支払います。
- 事業者・施設は、提供したサービスの報酬(利用者負担額を除く) を市に請求します。
- 市は、請求内容を審査し、支給額を確定し、事業者・施設に自立支援給付費を支払います。
(注) 岸和田市障害者介護給付費等認定審査会…市が委嘱する委員(整形外科医、精神科医、障害者の保健、福祉に関する学識経験者など)で構成。
《申請手続き》
申請に必要なもの
- 印鑑
- 本人確認書類
- 各種障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・ 精神障害者保健福祉手帳)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバー通知カード等)
- 介護保険被保険者証(所持者のみ)
- 特定疾患医療受給者証(所持者のみ)
- 小児慢性特定疾患医療受給者証(所持者のみ)
- その他必要な書類についてはお問い合わせください
利用者負担上限月額の認定や減免申請には、課税状況を確認できる資料が必要となる場合があります。
自己負担
サービス利用料の一割を負担していただきます。但し、利用者の属する世帯の収入等により一ヶ月あたりの負担上限額があります。 また、利用するサービスによっては、食事代等の費用が別途必要になることがあります。
(3)支給量、障害支援区分の変更が必要になったときは
利用するサービスの支給量や障害支援区分を変更する必要がある場合は、変更の申請をすることができます。(申請書はページ上部にあります。)
福祉サービスの支給量等を変更したい場合は、サービス等利用計画案の提出が必要になりますので、計画相談支援を利用されている方は、ご自身の担当相談支援専門員とご相談のうえ、サービス等利用計画案の作成を依頼してください。
(4)更新について
継続してサービスの利用を希望される方は、更新の手続きが必要です。
支給決定有効期間満了月の前月初めごろに更新のご案内を郵送させていただきますので、ご案内に沿って申請書、障害者手帳等必要な書類を提出し、手続きを行ってください。
高額障害福祉サービス等給付費について
高額障害福祉サービス等給付費
「高額障害福祉サービス等給付費」とは、同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いる場合、または同一人が障害福祉サービス等以外に他の対象の福祉サービスを利用している場合等で、世帯における利用者負担額の合計が基準額を超えた場合に一部の利用者負担額を軽減する制度です。
合算の対象となるサービス
- 障害福祉サービス等給付費(例:居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労継続支援等)
- 補装具費
- 介護保険サービス費(例:訪問介護、訪問看護、通所介護、福祉用具貸与等)
- 障害児通所給付費、障害児入所支援(例:児童発達支援、放課後等デイサービス等)
基準額
市民税課税世帯に属する方・・・37,200円
※ただし、次の場合は合算対象サービスの受給者証に記載された利用者負担上限月額のうち、高い方の額が基準額となります。
- 1人の障害児が2種類以上の受給者証を使ってサービスを利用している場合。
- 障害児の兄弟姉妹がそれぞれサービスを利用している場合
申請時必要書類
- 高額障害福祉サービス等給付費申請書 [Excelファイル/24KB]
- 本人確認書類(障害者手帳、運転免許証等)
- マイナンバーがわかるもの
- 事業所から発行された対象サービスの利用者負担額の領収書
- 預金通帳
- ご印鑑
(新)高額障害福祉サービス等給付費
上記「高額障害福祉サービス等給付費」の対象が拡大され、障害福祉サービスを長年利用されてきた65歳以上の方に介護保険サービスを円滑に利用していただくため、介護保険サービスの利用者負担額を一部軽減することができる制度です。
制度の概要については、下記のご案内を参照してください。
高齢障害者の方の利用者負担軽減制度が始まります [PDFファイル/106KB]
対象者要件
- 65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定を受けていたこと。
- 対象者及びその配偶者が、当該対象者が65歳に達する日の前日において、市民税非課税または生活保護世帯に該当すること。
- 65歳に達する日の前日の障害支援区分が2以上であったこと。
- 65歳までに介護保険サービスを利用していないこと。(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません。)
償還までの流れ
- 65歳に達する日前5年以上介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)を利用。
- 平成30年4月以降に特定の障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用。(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く)
- 上記介護保険サービスの利用者負担額を支払う。
- 障害者支援課の窓口で(新)高額障害福祉サービス等給付費の申請を行う。
- 利用者負担額の償還が行われる。(※介護保険サービスの利用確認等のため、申請いただいてから償還までに数か月の期間を要します。)
申請時必要書類
- 高額障害福祉サービス等給付費申請書 [Excelファイル/24KB]
- 本人確認書類(障害者手帳、運転免許証等)
- マイナンバーがわかるもの
- 介護保険被保険者証
- 介護保険サービス事業所から発行された利用者負担額の領収書
- 本人名義の預金通帳
- ご印鑑