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住宅改造

更新日:2025年12月26日掲載 印刷ページ表示

着工前に必ず障害福祉担当に相談してください。事前相談、申請は、原則毎年度12月末までにおこなってください。

1.目的

 在宅の重度障害者等が住み慣れた地域で安心して生活できるようにするため日常生活の基礎となる住宅を改造することにより、障害者の生活の利便の増進を図ります。

2.対象者

  • 視覚または脳原性移動機能障害の2級以上に該当する方 
  • 下肢または体幹機能障害の3級以上に該当する方
  • 知的障害Aに該当する方

3.対象事業

 住宅の便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室等の改造工事(新築工事・増築工事は含みません)

4.補助金額

【補助対象経費】

  1. 介護保険における要介護認定が要支援・要介護1~5の方は、60万円
  2. 岸和田市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱に基づく居宅生活動作補助用具の給付を受けた方は60万円

1、2以外の方は80万円

※ 補助金額は実際に対象工事に要した額、生計中心者の所得税額に応じて変わります。

【補助額の算定方法】補助金の額は基準額と実際に対象工事に要した額のいずれか低い額に補助割合をかけた額(1円未満は切り捨てます)

 岸和田市重度障害者等住宅改造費補助金交付要綱に基づき算定します。

表1

生計中心者の前年分所得税額
(1月から6月は前々年分)

補助割合

上記1、2の方

上記1、2以外の方

生活保護・非課税世帯

1

上限600,000円

上限800,000円

40,000円以下

3分の2

上限400,000円

上限533,333円

40,001円から70,000円

2分の1

上限300,000円

上限400,000円

70,001円以上

0

0円

0円

 

岸和田市重度障害者等住宅改造費補助金交付要綱 [Wordファイル/59KB]