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難聴児補聴器購入費等の助成について

更新日:2024年10月1日掲載 印刷ページ表示

難聴児補聴器購入費等の助成について

 本市では、平成29年度から身体障害者手帳の対象とならない軽度の難聴児を対象に、補聴器の購入費等を助成する「難聴児補聴器購入費等助成事業」を実施しています。    

 利用を考えている方は、まずは障害者支援課にご相談ください。

1.対象者

 次のすべての要件をみたす児童

  • 申請者(保護者)が岸和田市内に居住している
  • 申請時に児童が18歳未満である
  • 児童の両耳の聴力が30デシベル以上で、他の補聴器購入費助成制度の対象とならない
  • 前回の交付決定から5年以上経過している(ただし、修理、交換の場合を除く)

 注意)ただし、申請者の属する世帯に市民税の所得割額が46万円以上の人がいない

《他の補聴器購入費助成制度について》

他の補聴器購入費助成制度としては、次の2つの制度があります。これらの制度の利用手続きについては、障害者支援課にご相談ください。

  1. 両耳の聴力レベルが70デシベル以上の場合は、身体障害者手帳を取得して、障害者総合支援法に基づく「補装具費」の支給を受けられる可能性があります。
  2. 両耳の聴力レベルが60デシベル以上70デシベル未満の場合は、「大阪府難聴児補聴器交付事業」により、補聴器の購入費等の助成を受けられる可能性があります。

2.助成内容

補聴器の購入又は修理にかかる費用を助成するとともに、医師意見書作成のための検査料を助成します。

  • 助成対象経費…補聴器の購入費又は修理費(購入申請の場合は、医師意見書作成のための検査料(初診料及び再診料を含む)も助成。)
  • 補聴器の種類…耳かけ型、耳穴型、ポケット型(付属品を含む。ただし、付属品のみの購入は対象外。)

3.助成額

生活保護世帯以外

  • イヤモールドを含まない場合、1台(片方の耳)につき
    1.交付基礎額49,184円から保護者負担額16,300円(49,184円の3分の1(100円未満切り捨て))を除いた額
    2.補聴器実購入額(消費税額含む)から保護者負担額(補聴器実購入額の3分の1(100円未満切り捨て))を除いた額

 上記いずれかの低いほうの額

 

  • イヤモールドを含む場合、1台(片方の耳)につき
    1.交付基礎額59,254円から保護者負担額19,700円(59,254円の3分の1(100円未満切り捨て))を除いた額
    2.補聴器実購入額(消費税額含む)から保護者負担額(補聴器実購入額の3分の1(100円未満切り捨て))を除いた額

 上記いずれかの低いほうの額

 

生活保護世帯

  • イヤモールドを含まない場合、1台(片方の耳)につき
    交付基礎額49,184円(消費税額含む)以内であれば全額
  • イヤモールドを含む場合、1台(片方の耳)につき
    交付基礎額59,254円(消費税額含む)以内であれば全額

 

検査料

補聴器の購入費用の交付決定を受けた申請者のうち、医師意見書作成のため医療機関が実施した検査の検査料(初診料及び再診料を含む)について、交付限度額を5,000円とする交付申請ができます。ただし、既に他制度により検査料の助成を受けている場合を除きます。また、検査に要した費用以外の費用(文書料金等)は申請できません。