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所得税・住民税等の軽減措置

更新日:2019年1月18日掲載 印刷ページ表示
所得税・住民税等の軽減措置
種類 控除種別等 内容 控除額
所得税(平成23年分より) 障害者控除 本人・同一生計配偶者又は扶養親族(年少扶養親族※1を含む)が身体障害者手帳3~6級、療育手帳B1・B2又は精神障害者保健福祉手帳2・3級等 27万円(所得控除)
特別障害者控除 本人・同一生計配偶者又は扶養親族(年少扶養親族※1を含む)が身体障害者手帳1・2級、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級等 40万円(同一生計配偶者又は扶養親族が同居の場合75万円)(所得控除)
小規模企業共済等掛金控除 心身障害者扶養共済制度の掛金等 掛金の金額(所得控除)
住民税(平成24年度より) 障害者控除 (所得税と同じ) 26万円(所得控除)
特別障害者控除 (所得税と同じ) 30万円(同一生計配偶者又は扶養親族が同居の場合53万円)(所得控除)
小規模企業共済等掛金控除 (所得税と同じ) 掛金の金額(所得控除)
非課税の範囲 前年度の合計所得金額が125万円以下の障害者 非課税
個人事業税 両眼の視力を喪失した方又は万国式試視力表により測定した両眼の視力が0.06以下である方が行う、あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業 課税対象外
相続税 障害者控除  障害者が相続又は遺贈により財産を取得した場合(法定相続人に限る) 85歳までの年数×10万円(特別障害者の場合は20万円)平成27年1月1日以降の相続(税額控除)             
贈与税 特定障害者が特定障害者扶養信託契約に基づいて受ける信託受益権の価額のうち、6,000万円までの部分(特定障害者のうち、特別障害者以外の者は3,000万円) 非課税
固定資産税 条件がありますので、詳細は固定資産税課にお問い合わせください。

上記軽減措置の詳細については、下記へお問い合わせください。

※1.扶養親族のうち年齢16歳未満の方。
   平成30年分所得税確定申告では、平成15年1月2日以降生まれの方をいいます。

問い合わせ先

  • 住民税・・・・・・・・・・・・・市民税課      Tel072-423-9417~9
  • 個人事業税・・・・・・・・・・・・・泉南府税事務所 Tel072-439-3601
  • 所得税・相続税・贈与税・・・岸和田税務署    Tel072-438-1341
  • 固定資産税・・・・・・・・・・・・・固定資産税課    Tel072-423-9426