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特別児童扶養手当
更新日:2025年4月1日掲載
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支給対象者
20歳未満で、政令に規定する障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する人に支給されます。
ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
- (1)手当を受けようとする人又は児童が日本に住んでいないとき
- (2)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
- (3)児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
支給額
一人につき月額
1級 56,800円
2級 37,830円
支給月
4月、8月、11月
支給制限
- 所得制限
- 施設入所
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受給している場合
申請に必要なもの
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)
- 身体障害者手帳・療育手帳又は指定の診断書
- 請求者名義の預貯金通帳
- 請求者・対象児・配偶者・扶養義務者のマイナンバーがわかるもの、身分証明書等(代理申請の場合は、上記に加え、委任状、代理人の身分証明書等が必要です。)
- 印鑑