本文
国土利用計画法(国土法)に基づく届出について
更新日:2024年10月1日掲載
印刷ページ表示
国土利用計画法に基づく届出
国土利用計画法(以下、「国土法」という)は、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的に、国土利用計画の策定に関して必要な事項を定めるとともに、土地利用を調整するための措置を講じてあり、その一環として、一定規模の土地取引については届出を行うことを義務付けています。
なお、岸和田市は、平成22年4月から大阪府より国土法に基づく届出等の事務について権限移譲を受けています。
なお、岸和田市は、平成22年4月から大阪府より国土法に基づく届出等の事務について権限移譲を受けています。
届出の必要な場合
取引の形態
〇売買 〇代物弁済 〇交換 〇共有持分の譲渡 〇営業譲渡 〇地上権・賃借権の設定・譲渡 〇譲渡担保 〇予約完結権・買戻権等の譲渡 〇信託受益権の譲渡 〇地位譲渡
※これらの取引の予約である場合も含みます。
※取引のいずれか一方が国や地方公共団体等の場合、滞納処分・強制執行・担保権の実行としての競売の場合、民事調停・家事審判・裁判上の和解等の場合は、届出の適用除外となります。
※これらの取引の予約である場合も含みます。
※取引のいずれか一方が国や地方公共団体等の場合、滞納処分・強制執行・担保権の実行としての競売の場合、民事調停・家事審判・裁判上の和解等の場合は、届出の適用除外となります。
届出対象面積
取引の規模(面積要件)
- 市街化区域:2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域:5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外の区域:10,000平方メートル以上
※個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の取引の規模(面積要件)を満たす場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
届出の期限
契約締結日から起算して2週間以内に届出をしてください。
なお、契約を締結した日から2週間を超えた場合の届出は受付できません。その場合は、事前に総務管財課にお問い合わせください。
なお、契約を締結した日から2週間を超えた場合の届出は受付できません。その場合は、事前に総務管財課にお問い合わせください。
必要書類(各1部)
提出書類 | 内容 |
---|---|
土地売買届出書 | あて先は、岸和田市長としてください。 |
土地売買等契約書の写し | 土地売買等の写し又はこれに代わるその他の書類(信託受益権の移転については、信託設定契約書の写しも併せて提出してください。) |
周辺状況図 |
住宅地図等(1,500分の1~2,500分の1)に、届出にかかる土地の位置を明示してください。 一団の土地である場合は、一団の土地の区域をあわせて明示してください。 |
土地の形状を明らかにした図面 | 実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地積測量図に届出にかかる土地の区域を明示してください。 |
委任状 | 届出手続きを代理人に委任する場合に必要です。 |
不勧告通知書交付願 |
不勧告通知書が必要な場合に提出してください。 ※郵送を希望される場合は、簡易書留に要する切手(460円分)を貼付した返信用封筒も提出してください。 |
その他 | 区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書 |