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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

更新日:2020年4月1日掲載 印刷ページ表示

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

 公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)に基づく土地の先買い制度は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、大阪府や市町村などの地方公共団体等が必要な土地を計画的に取得する制度です。
 この制度には、(1)有償で譲り渡そうとする場合、あらかじめ(契約を結ぶ前に)届け出ることが義務づけられている「土地有償譲渡届出」(以下「届出」という。)と、(2)地方公共団体等による土地の買取りを希望する「土地買取希望申出」(以下「申出」という。)があります。

(1)届出の必要な場合

土地の要件

・都市計画施設等の区域内で面積が200平方メートル以上の土地
・上記以外の市街化区域で面積が5,000平方メートル以上の土地
※市街化調整区域は届出不要です。

必要書類(各1部)

・土地有償譲渡届出書
・位置図(概ね岸和田市全体を把握できる図面。縮尺25,000分の1程度の地図。)
・周辺地図(住宅地図。縮尺2,500分の1程度の地図。)
・委任状(届出の手続きを委任する場合に必要。)

(2)申出ができる場合

土地の要件

・都市計画区域内の土地、都市計画区域外の都市計画施設内の土地で面積が200平方メートル以上

必要書類(各1部)

・土地買取希望申出書
・位置図(概ね岸和田市全体を把握できる図面。縮尺25,000分の1程度の地図。)
・周辺地図(住宅地図。縮尺2,500分の1程度の地図。)
・委任状(届出の手続きを委任する場合に必要。)

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