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統計調査員の登録募集
統計調査員の登録募集
統計調査員とは
登録調査員としての登録要件
- 責任を持って調査事務を遂行できる方
- 調査により知り得た情報や秘密の保持を遵守できる方
- 税務、警察及び選挙に直接関係のない方
- 暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない方
- 本市在住または本市での活動が可能である満20歳以上の方
統計調査員の身分
統計調査員は、調査実施の都度期間(約2か月間)を定めて任命される非常勤の公務員です。 このため、任命期間中またはその後も、調査で知り得た秘密を他の人に漏らすことは法律で禁じられています。 また、調査活動中に万一事故などの災害にあった場合は、公務災害補償が適用されます。
統計調査員のお仕事
統計調査員は、市内の一定の区域(調査区)の調査を受け持ち、対象となる世帯や事業所などを訪問して調査票の記入をお願いし、記入された調査票を回収します。 主な仕事の流れは以下のとおりです。
- 調査員事務説明会への出席 実施される統計調査に関する説明会に出席し、具体的な調査員活動を理解します。 調査票などの調査用品を受け取ります。
- 担当調査区の範囲と調査対象の確認 担当する調査地域の範囲を確認し、自宅にて配布する調査票の準備を行います。
- 調査票の配布と記入の依頼 調査対象となる世帯や事業所に調査票の配布を行い、調査票への記入を依頼します。
- 調査票の点検・回収 調査票を配布した世帯や事業所を再訪問し、記入された調査票の点検及び回収を行います。
- 回収した調査票の検査・整理 自宅で回収した調査票に記入漏れがないかなど検査及び整理を行います。
- 調査票を市役所に提出 調査票など提出する書類を所定の期日までに市役所へ提出します。
統計調査員への報酬
統計調査員への申込方法
統計調査員の登録を希望される方は、総務管財課総務・統計担当(Tel072-423-9741)までお電話ください。 日程を調整して簡単な面接を行います。面接の際、統計調査の業務に従事できる期間や時期、希望する地域などをお聞きします。 統計調査実施の際には、調査への従事についての意向を確認したうえで、統計調査員として任命し、活動していただきます。 ※実施される調査によって、必要となる調査員数が異なるため、登録調査員全員に調査を依頼することができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
主な統計調査(基幹統計調査)
実施機関 |
調査名 |
周期 |
主な調査対象 |
次回調査予定 |
調査期日 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総務省 |
国勢調査 |
5年 |
世帯 |
令和7年度 |
10月1日 |
|||||
住宅・土地統計調査 |
5年 |
世帯 |
令和10年度 |
10月1日 |
||||||
就業構造基本調査 |
5年 |
世帯 |
令和9年度 |
10月1日 |
||||||
全国家計構造調査 |
5年 |
世帯 |
令和6年度 |
10月~11月 |
||||||
経済センサス-活動調査 (総務省及び経済産業省) |
5年 |
事業所 |
令和8年度 |
6月1日 |
||||||
農林水産省 |
漁業センサス |
5年 |
世帯 |
令和10年度 |
11月1日 |
|||||
農林業センサス |
5年 |
世帯 |
令和6年度 |
2月1日 |
上記調査以外に、関連する「準備調査、試験調査」に従事していただくことがあります。 ※次回調査予定は、現時点での予定ですので、今後変更の可能性があります。 詳細はこちら(基幹統計のページに移ります)