ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > まちづくり推進部 > 住宅政策課 > 隣地から越境した枝の伐採について

本文

隣地から越境した枝の伐採について

更新日:2024年3月22日掲載 印刷ページ表示

隣地から越境した木の枝の切取りのルールが変わりました

これまでは、隣地から木の枝が越境してきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、裁判を行い切除を命ずる判決を経て強制執行の手続きをとる必要がありました。

令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。

(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

(3)急迫の事情があるとき

催告してからの「相当の期間」とは

(1)の「相当の期間」とは、枝を切取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案にもよると思われますが、基本的には2週間程度と考えられています。

枝を切取る際の費用は

越境した枝の切取り費用は、枝が越境して⼟地所有権を侵害していることや、⼟地所有者が枝を切り取ることにより⽊の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、⽊の所有者に請求できると考えられます(⺠法第703条、第709条)

 

相談先

越境した枝の切取りを考えられた際は、事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。

 

岸和田市の無料法律相談はこちら(広報広聴課、各種相談)