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財産管理人制度について
更新日:2024年3月22日掲載
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相続財産管理人とは
相続財産管理人は、相続人のあることが明らかでないとき、利害関係人が家庭裁判所に申し立てて家庭裁判所が選任し、相続財産を管理・清算して、なお財産が残ればこれを国庫に引き継ぐなどの職務を行います。
申立人
利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者など)、 検察官
申立先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な費用
収入印紙800円分、連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所によって異なる)、官報公告料4,000円程度
相続財産管理人
資格は必要ないが、被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して、相続財産を管理するのに最も適任と認められる人が選ばれる。弁護士、司法書士等の専門職が選ばれることもある。
相続財産管理人の報酬
原則として相続財産から支払われるが、相続財産が少なくて報酬が支払えないと見込まれる時は申立人から報酬相当額(予納金)を裁判所に納めてもらい、それを財産管理人の報酬にすることはある。
※所有者や相続人が生死不明の場合には、失踪宣告制度(生死不明となっている者を死亡したものとみなす制度)がある【民法第30条以下】
相談先
財産管理人の利用を考えられた際は、事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。
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