本文
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
更新日:2023年5月1日掲載
印刷ページ表示
制度の概要について
令和2年度税制改正により、低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)が新たに創設されました。
制度の概要、必要書類等につきましては、下記リンク先をご参照ください。
また、適用の可否や制度の具体的な内容につきましては、お近くの税務署までお問い合わせください。
低未利用土地等確認書の発行について
岸和田市内の低未利用土地等について、特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち、低未利用土地等確認書につきましては、岸和田市にて発行いたします。
下記の必要書類を住宅政策課窓口までご提出ください。
発行に要する期間 : 申請書等の提出から通常1週間から10日程度
発行手数料 : 1件 300円
低未利用土地等確認書の交付に必要な書類
- 低未利用土地等確認書(別記様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 売買のあった土地等に係る登記事項証明書
- 低未利用土地等であることが確認できる書類(以下(1)~(3)のいずれか)
(1)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(2)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(3)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類- 宅地建物取引業者が譲渡前の利用について確認した場合(別記様式1-2)
- 現場写真(2方向以上から撮影したもの)
- 譲渡後の利用について確認できる書類(以下(1)~(3)のいずれか)
(1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)
(2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)
(3)上記(1)又は(2)が提出できない場合で、宅地建物取引業者が譲渡後の利用を確認する場合(別記様式3)