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空き家等の譲渡所得の3000万円特別控除に係る確認書の交付について
空き家等の譲渡所得の3000万円特別控除に係る確認書の交付について
平成28年度税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、家屋を相続した相続人が当該空き家(敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合の所得税・個人住民税の算定において、当該家屋又は土地の譲渡所得から3000万円を特別控除する制度が新設されました。
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)を特別控除する制度です。
この特例措置の適用を税務署に申請するための必要書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」(以下「確認書」という)を、当課において交付します。
確定申告前は混みあうことが予想されるため、制度を利用予定の方は早めの申請をお願いします。
申請・交付の流れ
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(以下「申請書」)に必要事項を記入し、必要書類等を準備します。
- 申請書に必要書類等を添付して申請窓口(固定資産税課)へ申請します。
- 申請書及び添付書類を確認し、内容に問題がなかった場合、確認書を交付します(1通あたり1,300円の手数料が必要)。
- 申請書の入手や必要書類については、固定資産税課の窓口か、国土交通省ホームページでご確認ください。
- 譲渡日により、申請書の様式や添付書類が異なるため、ご注意ください。
- 相続人が複数で同時に申請いただく場合、手数料は人数分必要です。添付書類は一通で構いません(相続人の住民票の写しは、相続人全員分必要です)。
- 交付には確認事務が必要となりますので、申請から数日かかります。また、記載内容の誤りや必要書類に不足があった場合は交付するまでに更に時間がかかります。
郵送申請を希望される方
開庁時間内(平日午前9時から午後5時半まで)に市役所等の窓口へ来ることができない場合は、郵送で申請することが可能です。
郵送申請に必要なもの
- 被相続人居住用家屋等確認申請書
- 必要書類
- 定額小為替(1通あたり1,300円)
- 住所・氏名を記入し、切手を貼付した返信用封筒(※速達を希望される方は、速達料金分の切手も貼付)
ひとつでも欠けると、確認書を送付できないことがありますのでご注意ください。
定額小為替について
- 郵送での手数料のお支払いは、「定額小為替(ていがくこがわせ)」での対応となります。
- 現金・切手・収入印紙などでの発行はできませんのでご注意ください。
- 定額小為替は郵便局で購入してください。購入後の小為替には何も記入せずにお送りください(有効期限は6ヶ月)。
- 料金不足の場合は、不足分を再度送っていただき、こちらで不足分を受け取り次第の交付となります。
申請窓口
〒596-8510
岸和田市岸城町7番1号
岸和田市役所 固定資産税課 家屋担当
窓口での申請の場合は、市役所旧館2階までお越しください。(平日午前9時から午後5時半まで)
注意点
- 特例制度全体に関する詳細については、国土交通省ホームページをご覧頂くか、税務署へお問い合わせください。
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告ができることを確約した書類ではありません。本特例の適用の可否等については税務署へお問い合わせください。