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空き家等の譲渡所得の3000万円特別控除に係る確認書の交付について
更新日:2016年12月16日掲載
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空き家等の譲渡所得の3000万円特別控除に係る確認書の交付について
平成28年度税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、家屋を相続した相続人が当該空き家(敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合の所得税・個人住民税の算定において、当該家屋又は土地の譲渡所得から3000万円を特別控除する制度が新設されました。
この特例措置の適用を税務署に申請するための必要書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」(以下「確認書」という)を、当課において交付しますので、お知らせします。
確認書の申請については、平成29年1月4日(水曜日)より受付を行います。
同確認書の交付手数料は1300円となります。
発行については、確認事務が必要となりますので、後日となる場合があります。
申請書の入手については、国土交通省のホームページからダウンロードしていただきますようお願いします。
特例制度全体に関する詳細については、国土交通省のホームページをご覧頂くか、税務署へお問い合わせください。